○森町予防接種健康被害調査委員会規則
平成17年4月1日
規則第88号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施された予防接種において、町民が健康被害を受けたときに適切かつ円滑な処置を図り、もって町民の福祉に寄与するため、森町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(調査)
第2条 町長は、健康被害について医学的な見地から必要があると認めるときは、委員に次の事項の調査を依頼するものとする。
(1) 疾病の状況等に関すること。
(2) 診療内容について資料収集に関すること。
(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
2 町長は、必要があると認めるときは、直接委員に前項各号についての調査等を依頼することができる。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者を委嘱する。
(1) 渡島医師会が推薦する医師
(2) 北海道知事が推薦する医師
(3) 所管の保健所長
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の招集)
第4条 町長は、現に健康被害を受けた者又は健康被害を受けた疑いの者が発生し、第2条による調査の必要があると認めたときに、委員会を招集する。
(調査の報告)
第5条 委員は、第2条の規定により調査を依頼された場合は、速やかに調査を完了し、その結果を町長に報告しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員会の委員の報酬は、森町非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年森町条例第41号)の定めるところにより支給し、費用弁償、森町職員の旅費に関する条例(平成17年森町条例第50号)の定めるところにより支給する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。