○森町公衆浴場確保対策事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 公衆浴場の経営が困難な傾向にあることにかんがみ、その運営と設備の改善について補助し、住民の保健衛生保持に努めるものであり、その取扱いは森町産業振興奨励補助規則(平成17年森町規則第100号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。

(対象施設)

第2条 対象となる施設は、森町内で公衆浴場を経営する者であって、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による許可を受け、かつ物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき入浴料金が統制されている施設とする。

(補助金及び対象事業)

第3条 補助金及び対象事業については別表第1及び別表第2のとおりとする。

(申請)

第4条 補助金を受けようとする者は、規則に定める補助金交付申請書(別表第1の事業については様式第1号別表第2の事業については様式第2号)に当該申請者に定める書類を添付し、町長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は前条の規定により提出された補助金交付申請書を審査し、補助することに決定したときは、規則に定める補助金交付指令書(様式第3号)を申請者に通知する。

(交付決定の取消し等)

第6条 補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは補助金の返還を求めることができる。

(1) 事業を中止又は廃止したとき。

(2) 虚偽の申請により補助等の交付を受けたとき。

(3) その他この告示に違反したとき。

(その他)

第7条 この告示の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の森町公衆浴場確保対策事業補助金交付要綱(平成12年森町訓令第7号の2)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条、第4条関係)

補助金対策事業

補助金額

給水湯設備、浴槽、洗場、公共下水道排水設備、煙筒、貯油槽、燃焼設備、ロッカー並びに附帯設備及びこれらに係わる工事

対象事業費の1/2以内

浴場の改修

対象事業費の2/3以内

下水道使用料

対象事業費全額

備考

1 上記の表で補助金の額に1,000円未満の端数が生じたとき、その端数は切り捨てるものとする。

2 下水道使用料に係る自家使用分は、控除するものとする。

別表第2(第3条、第4条関係)

区分

補助基準額

摘要

A

806,000円

年間1日平均入浴客数が、大人料金換算において基準入浴客数の60%に満たないもの

B

536,000円

年間1日平均入浴客数が、大人料金換算において基準入浴客数の60%以上で70%に満たないもの

C

339,000円

年間1日平均入浴客数が、大人料金換算において基準入浴客数の70%以上で80%に満たないもの

※ 基準入浴客数 北海道公衆浴場確保対策事業費補助金交付に係る浴場の選定基準による。

※ 補助率 補助基準額の2分の1

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森町公衆浴場確保対策事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第15号

(平成17年4月1日施行)