○森町産業振興奨励補助規則

平成17年4月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 森町における産業振興上適切な事業を推進するため、別に定めるもののほか、この規則に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助金は、町長が適当と認める団体の行う次に掲げる事項で前条の趣旨に適合し、補助によって特に顕著な成果を挙げ得ると認められるものに対し交付するものとする。ただし、町長において特に必要と認めた場合は、個人でも交付することができる。

(1) 水産の増殖に関するもの

(2) 農畜産の改良及び増産奨励に関するもの

(3) 林産奨励に関するもの

(4) 商工の振興に関するもの

(5) 産業振興上特に必要と認めるもの

2 前項の補助金は、個人については本人及びその家族、団体については当該団体構成役員にそれぞれ町税の滞納あるときは、補助の対象より除外するものとする。

(補助申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、産業振興奨励補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

2 前項に定めるもののほか、町長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助指令)

第4条 町長は、前条の申請に基づき、その事業内容を審査し、適当と認めるものに対して補助金交付を指令する。

(事業計画の変更)

第5条 補助金交付の指令を受けたものが事業計画変更の承認を得ようとするときは、事業計画変更承認申請書を提出して、町長の承認を得なければならない。

(事業完成届)

第6条 補助金の交付を受けたものは、その事業が完成したときは、産業振興奨励事業完成届(様式第2号)に事業成績書及び収支決算書を添えて町長に提出しなければならない。

(検定及び補助金交付)

第7条 町長は、前条の届出を受理したときは、事業及び事業費について検定を行う。

2 町長は、前項の検定終了後補助金を交付する。

(補助金の概算払)

第8条 町長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 補助金交付の指令を受けたものが補助金の概算払を受けようとするときは、産業振興奨励補助金概算払申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該申請したものに対し、その旨を通知する。

(書類の取扱)

第9条 事業団体は、経費の収支その他事業に関する書類及び帳簿類を備え、当該職員の要求があったときは、提示しなければならない。

(補助の取消し)

第10条 次の各号のいずれかに該当するものに対しては、町長は、補助金交付の指令を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) その他不正の行為のあったとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町産業振興奨励補助規則(昭和37年森町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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森町産業振興奨励補助規則

平成17年4月1日 規則第100号

(平成26年4月1日施行)