○森町立特別養護老人ホームさくらの園短期入所生活介護事業運営規程
平成17年4月1日
訓令第34号
(目的)
第1条 この訓令は、森町立特別養護老人ホームさくらの園条例(平成17年森町条例第119号)第2条に定める特別養護老人ホーム(以下「本施設」という。)が行う介護予防短期入所生活介護及び短期入所生活介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、本施設の医師、生活相談員、介護職員、看護職員、栄養士、機能訓練指導員及び調理員その他の職員(以下「職員」という。)が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)にある高齢者に対し適正な事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 職員は、要介護状態等になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び精神的負担の軽減を図るよう努めるものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、その他の保健医療福祉サービスを提供する者との密接な連携により、提供から終了まで、利用者が継続的により良いサービスを利用できるよう必要な援助に努めるものとする。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第3条 本施設に勤務する職員の職種及び職務内容は、次のとおりとし、森町立特別養護老人ホームさくらの園管理規則(平成17年森町規則第68号)を準用する。
(1) 園長、施設長は、常勤兼務で本施設との兼務1名として、本施設の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 医師は、非常勤専従1名として、利用者の健康管理及びその指導を行う。
(3) 生活相談員は、常勤専従又は常勤兼務で介護支援専門員との兼務1名以上として、利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適正なサービスが提供されるよう、事業のサービスの調整、居宅介護支援事業所等他の機関との連携において必要な役割を果たす。
(4) 看護職員は、常勤専従2名以上及び常勤兼務で機能訓練指導員との兼務1名として、健康管理を行うことにより、利用者の健康状態を的確に把握するとともに、利用者が各種サービスを利用するために必要な処置を行う。
(5) 介護職員は、常勤専従17名以上として、事業の提供に当たり、利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対し適切な介助を行う。
(6) 機能訓練指導員は、専従兼務で看護職員との兼務1名以上として、利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために必要な機能訓練等を行う。
(7) 栄養士又は管理栄養士は、常勤兼務1名以上として、献立作成、栄養量計算及び給食記録を行い、給食業務に従事する。
(8) 調理員は、常勤専従5名以上として、利用者に対する給食の業務を行う。
(利用人員)
第4条 事業の利用人員は、森町立特別養護老人ホームさくらの園条例第4条を準用する。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴及び清拭による清潔の保持
(2) 排せつの自立援助
(3) 離床、着替えその他日常生活の援助
(4) 食事の提供及び栄養管理
(5) 生活機能の改善又は維持のための機能訓練
(6) 健康管理
(7) 家族に対する相談、助言等の援助
(8) その他レクリエーション行事等の提供
(9) 口腔衛生の管理
(利用料等)
第6条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、本人負担の額はその1割とする。
2 前項のほか、次に掲げる費用を利用者から徴収する。
(1) 滞在費
(2) 食費
(3) 送迎に要する費用
(4) 前各号に掲げるもののほか、事業において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることができると、認められる費用
4 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けることとする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第7条 事業の提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、本施設の運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得るものとする。
2 入園者の遵守すべき事項は、別表第4に定めるとおりとする。
(緊急時等における対応)
第8条 職員は、事業実施中に利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて応急の手当を行うとともに、速やかに主治医又はあらかじめ事業者が定めた協力医療機関へ連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(非常災害対策)
第9条 非常災害に適切に対応するため、非常災害に関する具体的計画を立てるとともに、非常災害に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練に努めるものとする。
(業務継続計画の策定等)
第9条の2 本施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護予防短期入所生活介護サービス及び短期入所生活介護サービスの提供を継続的に実施及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 本施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 本施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他運営についての留意事項)
第10条 本施設は、職員の質的向上を図るため、研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。
2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この訓令に定める事項のほか、運営に関する事項は、本施設の管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(ハラスメントの防止)
第10条の2 本施設は、適切な介護予防短期入所生活介護及び短期入所生活介護サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就労環境が害されることを防止するため、森町職員のパワー・ハラスメントの防止等に関する要綱(令和2年森町訓令第11号)森町職員のセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱(令和5年森町訓令第2号)森町職員の妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する要綱(令和5年森町訓令第3号)及びその他の規定に定めるところにより、必要な措置を講じるものとする。
(認知症の研修)
第10条の3 本施設は、全ての介護職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項(平成9年法律第123号)に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講されるために必要な措置を講じるものとする。
(記録の整備)
第11条 事業者は介護予防短期入所生活介護及び指定短期入所生活介護事業の従業者、設備、備品に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 事業者は介護予防短期入所生活介護及び指定短期入所生活介護事業の利用者に対する介護予防短期入所生活介護及び指定短期入所生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 介護予防短期入所生活介護及び短期入所生活介護計画
(2) 介護予防短期入所生活介護及び短期入所介護サービスを提供した際の具体的なサービス内容等の記録
(3) 身体拘束等の態様及び時間、その際の介護予防短期入所生活介護及び短期生活介護利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 市町村への通知に係る記録
(5) 苦情の内容等の記録
(6) 事故の状況及び事故に際して採った処置の記録
(通常の送迎の実施地域)
第12条 通常の送迎の実施地域は、森町の区域とする。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第13条 本施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、各号に定める措置を講じるものとする。
(1) 事故が発生した場合の対応及び次号に規定する報告の方法等が記載された事故防止のための指針を整備する。
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性が生じた場合に、当該事実がされ、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備する。
(3) 事故防止検討委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び職員に対する研修を定期的に行う。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を生活相談員とする。
(感染症又は食中毒対策)
第14条 本施設は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 本施設における感染症予防対策委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底する。
(2) 本施設において感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 本施設において、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げるもののほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
(身体拘束)
第15条 本施設は、介護予防短期入所生活介護サービス及び短期入所生活介護サービスの利用者(以下「利用者」という。)に対する身体拘束その他行動を制限する行為を行わない。ただし、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録の整備や適正な手続により身体等の拘束を行う。
2 本施設は、身体的拘束の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。
(1) 身体拘束廃止委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図るものとする。
(2) 身体拘束等行動制限についての取扱い指針を整備する。
(3) 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(4) 前号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を介護主任とする。
(虐待防止に関する事項)
第16条 本施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発その再発を防止するため、次の措置を講じるものとする。
(1) 虐待防止検討委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止指針を整備する。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施うするための担当者を生活相談員とする。
2 本施設は、サービス提供中に、職員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者。)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第48号の2)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第6号の2)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号の2)
この訓令は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第23号の2)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第13号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第19号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第18号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第18号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第8号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第10号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第16号)
この訓令は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
サービス利用料金等自己負担額(従来型個室利用時)
(単位:円/日)
利用者負担段階 | 要支援1(介護予防) | 要支援2(介護予防) | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
第1段階 | サービス利用自己負担額 a | 451 | 561 | 603 | 672 | 745 | 815 | 884 |
滞在費 b | 320 | |||||||
食費 c | 300 | |||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 d | 6 | |||||||
自己負担額合計 a+b+c+d | 1,077 | 1,187 | 1,229 | 1,298 | 1,371 | 1,441 | 1,510 | |
第2段階 | サービス利用自己負担額 e | 451 | 561 | 603 | 672 | 745 | 815 | 884 |
滞在費 f | 420 | |||||||
食費 g | 600 | |||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 h | 6 | |||||||
自己負担額合計 e+f+g+h | 1,477 | 1,587 | 1,629 | 1,698 | 1,771 | 1,841 | 1,910 | |
第3段階① | サービス利用自己負担額 i | 451 | 561 | 603 | 672 | 745 | 815 | 884 |
滞在費 j | 820 | |||||||
食費 k | 1,000 | |||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 l | 6 | |||||||
自己負担額合計 i+j+k+l | 2,277 | 2,387 | 2,429 | 2,498 | 2,571 | 2,641 | 2,710 | |
第3段階② | サービス利用自己負担額 m | 451 | 561 | 603 | 672 | 745 | 815 | 884 |
滞在費 n | 820 | |||||||
食費 o | 1,300 | |||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 p | 6 | |||||||
自己負担額合計 m+n+o+p | 2,577 | 2,687 | 2,729 | 2,798 | 2,871 | 2,941 | 3,010 | |
第4段階 | サービス利用自己負担額 q | 451 | 561 | 603 | 672 | 745 | 815 | 884 |
滞在費 r | 1,171 | |||||||
食費 s | 1,445 | |||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 t | 6 | |||||||
自己負担額合計 q+r+s+t | 3,073 | 3,183 | 3,225 | 3,294 | 3,367 | 3,437 | 3,506 | |
第4段階(2割負担) | サービス提供自己負担額 u | 902 | 1,122 | 1,206 | 1,344 | 1,490 | 1,630 | 1,768 |
滞在費 v | 1,171 | |||||||
食費 w | 1,445 | |||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 x | 12 | |||||||
自己負担額合計 u+v+w+x | 3,530 | 3,750 | 3,834 | 3,972 | 4,118 | 4,258 | 4,396 | |
第4段階(3割負担) | サービス提供自己負担額 y | 1,353 | 1,683 | 1,809 | 2,016 | 2,235 | 2,445 | 2,652 |
滞在費 z | 1,171 | |||||||
食費 aa | 1,445 | |||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 ab | 18 | |||||||
自己負担額合計 y+z+aa+ab | 3,987 | 4,317 | 4,443 | 4,650 | 4,869 | 5,079 | 5,286 | |
別表第2(第6条関係)
サービス利用料金等自己負担額(併設型多床室利用時)
(単位:円/日)
利用者負担段階 | 要支援1(介護予防) | 要支援2(介護予防) | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
第1段階 | サービス利用自己負担額 a | 451 | 561 | 603 | 672 | 745 | 815 | 884 |
滞在費 b | 0 | |||||||
食費 c | 300 | |||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 d | 6 | |||||||
自己負担額合計 a+b+c+d | 757 | 867 | 909 | 978 | 1,051 | 1,121 | 1,190 | |
第2段階 | サービス利用自己負担額 e | 451 | 561 | 603 | 672 | 745 | 815 | 884 |
滞在費 f | 370 | |||||||
食費 g | 600 | |||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 h | 6 | |||||||
自己負担額合計 e+f+g+h | 1,427 | 1,537 | 1,579 | 1,648 | 1,721 | 1,791 | 1,860 | |
第3段階① | サービス利用自己負担額 i | 451 | 561 | 603 | 672 | 745 | 815 | 884 |
滞在費 j | 370 | |||||||
食費 k | 1,000 | |||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 l | 6 | |||||||
自己負担額合計 i+j+k+l | 1,827 | 1,937 | 1,979 | 2,048 | 2,121 | 2,191 | 2,260 | |
第3段階② | サービス利用自己負担額 m | 451 | 561 | 603 | 672 | 745 | 815 | 884 |
滞在費 n | 370 | |||||||
食費 o | 1,300 | |||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 p | 6 | |||||||
自己負担額合計 m+n+o+p | 2,127 | 2,237 | 2,279 | 2,348 | 2,421 | 2,491 | 2,560 | |
第4段階 | サービス利用自己負担額 q | 451 | 561 | 603 | 672 | 745 | 815 | 884 |
滞在費 r | 855 | |||||||
食費 s | 1,445 | |||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 t | 6 | |||||||
自己負担額合計 q+r+s+t | 2,757 | 2,867 | 2,909 | 2,978 | 3,051 | 3,121 | 3,190 | |
第4段階(2割負担) | サービス利用自己負担額 u | 902 | 1,122 | 1,206 | 1,344 | 1,490 | 1,630 | 1,768 |
滞在費 v | 855 | |||||||
食費 w | 1,445 | |||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 x | 12 | |||||||
自己負担額合計 u+v+w+x | 3,214 | 3,434 | 3,518 | 3,656 | 3,802 | 3,942 | 4,080 | |
第4段階(3割負担) | サービス利用自己負担額 y | 1,353 | 1,683 | 1,809 | 2,016 | 2,235 | 2,445 | 2,652 |
滞在費 z | 855 | |||||||
食費 aa | 1,445 | |||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 ab | 18 | |||||||
自己負担額合計 y+z+aa+ab | 3,671 | 4,001 | 4,127 | 4,334 | 4,553 | 4,763 | 4,970 | |
別表第3(第6条関係)
送迎に要する費用
利用料金 | |
片道 | 184円/回(368円/回2割負担)(552円/回3割負担) |
往復 | 368円/回(736円/回2割負担)(1,104円/回3割負担) |
別表第4(第7条関係) 入園者の遵守すべき事項
(日課)
1 入園者は、日課を履行するに当たり、常に健康保持増進に配慮し、進んで団体生活の秩序を保ち、相互の親和に努めなければならない。
(規律の遵守)
2 入園者は、本施設の事業に協力し、次の事項を守らなければならない。
(1) 本施設の和を旨とすること。
(2) 火気の取扱いに注意し、たき火、就寝後の喫煙又は発火の恐れのある物品の持込みをしないこと。
(3) けんか、口論、暴力等他人の迷惑になる行為をしないこと。
(4) 相互に金銭及び物品の貸し借りをしないこと。
(5) 外出及び外泊をしようとする場合は、行先、用務、日程など申し出て、園長、事務長若しくは施設長の承認を受けること。
(6) 建物、設備、貸与品の利用取扱い等をていねいにして、損傷を与えないこと。
(7) 施設内の清掃に配慮し、廃棄物を定められた場所以外に捨てないこと。
(8) 外来者と面接しようとするときは、園長、事務長若しくは施設長の承認を受けその指定した場所で面会すること。
(9) 調理室、ボイラー室及び浴室に用務以外立ち入らないこと。
(10) その他職員の指導に反する行為をしないこと。