○森町ことぶき出産奨励事業条例施行規則

平成17年4月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町ことぶき出産奨励事業条例(平成17年森町条例第115号。以下「条例」という。)を施行するのに必要な事項を定めるものとする。

(支給申請の手続)

第2条 ことぶき出産奨励事業の奨励金を受けようとする者は、支給対象となった日から3箇月以内に、ことぶき出産奨励申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請書の提出に当たっては、父母等と養育している子及び支給対象児の住民票を添付するものとする。

(助成の可否の決定及び助成方法)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上助成の可否を決定し、ことぶき出産奨励決定通知書(様式第2号)に奨励金を添え、速やかに助成するものとする。

2 助成することが適当でないと認めた場合は、ことぶき出産奨励事業助成却下通知書(様式第3号)にその理由を付して、申請人に通知するものとする。

(助成金支給台帳)

第4条 町長は、助成をしたときは、ことぶき出産奨励事業台帳(様式第4号)に必要な事項を記録して置かなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町ことぶき出産奨励事業条例施行規則

平成17年4月1日 規則第65号

(令和3年8月25日施行)