○森町ことぶき出産奨励事業条例

平成17年4月1日

条例第115号

(目的)

第1条 この条例は、出産を奨励し人口の増加を図るため、出産奨励金(以下「奨励金」という。)を助成することを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的を達成するため、ことぶき出産奨励事業に助成をする。

(助成対象者)

第3条 ことぶき出産奨励事業の助成対象者は、現に森町に居住し、新たに子を出産した父母等とする。

(奨励金の額)

第4条 ことぶき出産奨励事業の助成の額は、第1子5万円、第2子7万円、第3子以上10万円とする。

(申請及び決定)

第5条 この条例に基づいて奨励金の助成を受けようとする父母等は、規則で定める手続により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、申請があった場合、助成の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成の方法及び時期)

第6条 奨励金の助成の方法及びその助成の時期は、規則で定めるものとする。

(譲渡及び担保の禁止)

第7条 養育者は、奨励金の受ける権利を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(奨励金の返還)

第8条 町長は、奨励金の助成を受けた父母等が次に該当する場合は、既に助成した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正手段により奨励金の助成を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砂原町ことぶき出産奨励事業条例(平成7年砂原町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

森町ことぶき出産奨励事業条例

平成17年4月1日 条例第115号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第115号
平成27年3月13日 条例第14号
平成28年3月16日 条例第9号