○森町ことぶき出産奨励事業条例
平成17年4月1日
条例第115号
(目的)
第1条 この条例は、出産を奨励し人口の増加を図るため、出産奨励金(以下「奨励金」という。)を助成することを目的とする。
(事業)
第2条 前条の目的を達成するため、ことぶき出産奨励事業に助成をする。
(助成対象者)
第3条 ことぶき出産奨励事業の助成対象者は、現に森町に居住し、新たに子を出産した父母等とする。
(奨励金の額)
第4条 ことぶき出産奨励事業の助成の額は、第1子5万円、第2子7万円、第3子以上10万円とする。
(申請及び決定)
第5条 この条例に基づいて奨励金の助成を受けようとする父母等は、規則で定める手続により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、申請があった場合、助成の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(助成の方法及び時期)
第6条 奨励金の助成の方法及びその助成の時期は、規則で定めるものとする。
(譲渡及び担保の禁止)
第7条 養育者は、奨励金の受ける権利を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(奨励金の返還)
第8条 町長は、奨励金の助成を受けた父母等が次に該当する場合は、既に助成した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正手段により奨励金の助成を受けたとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。