○森町発達支援事業センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町発達支援事業センター条例(平成17年森町条例第113号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 森町発達支援事業センター(以下「センター」という。)の事業実施に当たっては、関係町、地域の保健・医療・福祉のサービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

(職員の職種、員数及び職務内容)

第3条 センターに次の職員を置くこととする。

(1) 児童発達支援管理責任者 1人(専任かつ常勤)

児童発達支援管理責任者は、施設の職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 指導員 2人(1人以上は常勤)

指導員は、当該障害児及び保護者の指導・相談並びに発達支援事業の業務に関する業務を処理する。

(開館及び閉館)

第4条 センターの開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館 午前9時00分

(2) 閉館 午後5時00分

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月3日まで並びに12月29日から同月31日

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(サービスの提供)

第6条 町長は、条例第4条に基づき、利用の承認を行うものとする。

2 前項の承認により締結した利用契約に基づき、センターと利用者は、通所支援の利用の調整及び契約を行う。

3 指導員は、障がい児等の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、日常生活における基本的動作の習得等の目標、当該目標を達成するための具体的な通所支援の内容等を記載した個別支援計画を作成する。

4 指導員は、それぞれの障がい児等に応じた個別支援計画を作成し、その同居の家族に対し、その内容等について説明しなければならない。

(利用の申込み)

第7条 条例第4条に規定する利用対象者で、事業のサービスを受けようとする者は、森町発達支援事業センター「あいあいクラブ」利用申込書(別記様式)により町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の申込みがあったときは、当該申込者と利用契約を締結する。

(対象者の記録)

第8条 指導員は、それぞれの障がい児等について、個別支援計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。

(利用料)

第9条 条例第6条第1項の規則で定める利用料の額は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第2項第2号及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条で規定する額とする。

2 森町の住民基本台帳に記録されている者で、障害児が0歳から満3歳になって初めての3月31日までの期間において法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関する支援について、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた者の利用料の額は零とする。

3 前2項の利用料でセンターの運営費を確保出来ない場合は、利用者が在住する町で協議し、当該町が運営費を補うことができるものとする。

(利用料の徴収)

第10条 町長は、前条に規定する利用料を徴収しようとするときは、センターから送付された利用実績報告書に基づき毎月末日までの利用料を算出し、これを調定しなければならない。

2 町長は、前項の規定による調定額について納入通知書を作成し、当該月の翌月の15日までに通所支援の利用者に送付しなければならない。

3 前項の納入通知書を受領した利用者は、受領した月の末日までに納入通知書に記載されている利用料を町に納付しなければならない。

(緊急時における対応方法)

第11条 指導員は、通所支援を提供中に当該障がい児等に緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、児童発達支援管理責任者に報告しなければならない。

(非常災害対策)

第12条 センターは、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(職員の研修)

第13条 町長は、指導員の職員の資質向上を図るための研修の機会を設ける。

(その他)

第14条 指導員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町児童デイサービスセンター条例施行規則(平成15年森町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第8―1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和6年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

森町発達支援事業センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第63号

(令和6年11月27日施行)