○森町発達支援事業センター条例

平成17年4月1日

条例第113号

(設置)

第1条 身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児を含む。以下「障害児」という。)に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行うため、発達支援事業センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 発達支援事業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 森町発達支援事業センター 「あいあいクラブ」

(2) 位置 森町字姫川48番地

(事業)

第3条 森町発達支援事業センター(以下「センター」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第1項のうち、児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う。

(利用対象者)

第4条 この条例の対象となる障害児は次に掲げる者とする。

(1) 法第21条の5の5第1項の規定による通所給付決定の対象となった障害児

(2) その他町長が認めた障害児

(利用定員)

第5条 センターの1日の利用定員は、10人とする。

(利用料)

第6条 第3条の規定による事業を受ける者は、規則で定めるところにより、利用料を納めなければならない。

2 町長は、特別な理由があると認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(福祉維持のための特例)

第7条 町長は、放課後等デイサービスを受けている障害児(以下「通所者」という。)について、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該通所者が満18歳に達した後においても、当該通所者からの申請により、当該通所者が満20歳に達するまで、引き続き放課後等デイサービスを受けさせることができる。ただし、当該通所者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りではない。

2 前項の規定により放課後等デイサービスを受けることができることとされた者については、その者を障害児とみなして、第4条第5条及び第6条の規定を適用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町児童デイサービスセンター条例(平成15年森町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、この条例による改正前の森町発達支援事業センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第20号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

森町発達支援事業センター条例

平成17年4月1日 条例第113号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第113号
平成18年3月13日 条例第2号
平成24年3月15日 条例第18号
平成26年6月11日 条例第13号
平成26年12月10日 条例第20号