○森町生活館等条例施行規則

平成17年4月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町生活館等条例(平成17年森町条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 管理人は、町長の命を受け、森町立生活館等(以下「生活館等」という。)の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他必要な職員は、管理人の命を受け、それぞれの職務に従事する。

(利用時間)

第3条 生活館等の利用時間は、別表のとおりとする。

(利用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により生活館等の施設等の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者は、生活館等利用許可願(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の3日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 条例第4条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、生活館等利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第6条 利用者は、許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守すべき事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに生活館等内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の提示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた物品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に指示した事項に従うこと。

(入館の禁止等)

第8条 町長は、生活館等内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損壊の届出等)

第9条 生活館等の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第10条 町長は、生活館等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第11条 利用者は、生活館等の施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第12条 利用者は、条例第12条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(会長及び副会長)

第13条 条例第15条に規定する森町生活館等運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第14条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、生活館等の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町生活館等の管理及び運営に関する規則(昭和49年森町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(森町鷲ノ木史跡公園会館条例施行規則の廃止)

2 森町鷲ノ木史跡公園会館条例施行規則(平成17年森町教育委員会規則第20号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

名称

利用時間

尾白内生活館

午前9時から午後10時まで

蛯谷生活館

午前9時から午後10時まで

石倉西部福祉館

午前9時から午後10時まで

富士見生活館

午前9時から午後10時まで

石倉生活館

午前9時から午後10時まで

常盤福祉会館

午前9時から午後10時まで

姫川福祉会館

午前9時から午後10時まで

本茅部福祉会館

午前9時から午後10時まで

東森生活館

午前9時から午後10時まで

濁川地区会館

午前9時から午後10時まで

赤井川生活館

午前9時から午後10時まで

勤労者の家

午前9時から午後10時まで

みどりヶ丘会館

午前9時から午後10時まで

駅前ふれあいセンター

午前9時から午後10時まで

鷲ノ木生活館

午前9時から午後10時まで

新川生活館

午前9時から午後10時まで

掛澗生活館

午前8時半から午後9時まで

砂原婦人会館

午前8時半から午後9時まで

開拓会館

午前8時半から午後9時まで

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森町生活館等条例施行規則

平成17年4月1日 規則第52号

(令和8年4月1日施行)