○森町生活館等条例
平成17年4月1日
条例第103号
(設置)
第1条 地域住民の生活上の各種相談をはじめ、社会福祉保健衛生等に関する事業を総合的に推進し、町民生活の社会的、経済的、文化的な改善向上を図るため、森町立生活館等(以下「生活館等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活館等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第3条 生活館等に管理人その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第4条 生活館等の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、生活館等の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、生活館等の利用を許可しない。
(1) その利用が生活館等の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、生活館等の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、生活館等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は生活館等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
2 利用に係る一切の費用は、利用者の負担とする。
(使用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 生活館等の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、生活館等の施設等を利用することができないとき。
(3) 第8条第1項の規定による利用の停止又は許可の取消しを受けたとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(審議会の設置)
第14条 生活館等の運営に必要な事項を審議するため、森町生活館等運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議会の組織)
第15条 審議会は、町長が委嘱する委員をもって組織する。
2 前項につき委嘱される委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町生活館等条例(昭和49年森町条例第8号)、砂原町生活館条例(昭和46年砂原町条例第21号)又は砂原町会館設置条例(昭和44年砂原町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、平成24年5月26日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(森町鷲ノ木史跡公園会館条例及び森町老人いこいの家条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 森町鷲ノ木史跡公園会館条例(平成17年森町条例第89号)
(2) 森町老人いこいの家条例(平成17年森町条例第116号)
別表第1(第2条関係)
生活館等の名称及び位置
名称 | 位置 |
尾白内生活館 | 森町字尾白内町528番地 |
蛯谷生活館 | 森町字蛯谷町158番地及び159番地 |
石倉西部福祉館 | 森町字石倉町268番地16及び268番地17 |
富士見生活館 | 森町字富士見町109番地 |
石倉生活館 | 森町字石倉町136番地5及び136番地6 |
常盤福祉会館 | 森町字常盤町97番地2 |
姫川福祉会館 | 森町字姫川45番地1 |
本茅部福祉会館 | 森町字本茅部町92番地1 |
東森生活館 | 森町字東森町129番地48 |
濁川地区会館 | 森町字濁川182番地3 |
赤井川生活館 | 森町字赤井川79番地6 |
勤労者の家 | 森町字上台町326番地 |
みどりヶ丘会館 | 森町字上台町330番地 |
駅前ふれあいセンター | 森町字本町6番地22 |
鷲ノ木生活館 | 森町字鷲ノ木町168番地1 |
新川生活館 | 森町字新川町157番地2 |
掛澗生活館 | 森町字砂原西1丁目225番地1 |
砂原婦人会館 | 森町字砂原西3丁目47番地33 |
開拓会館 | 森町字砂原東4丁目1番地106 |
別表第2(第9条関係)
掛澗生活館使用料
単位:円
区分 | 使用料 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 1日 | |
研修室 | 1,050 | 1,470 | 1,470 | 3,150 |
相談室 | 630 | 840 | 840 | 1,680 |
備考
1 午前とは、午前8時半から正午まで、午後とは、正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時まで、1日とは、午前8時半から午後9時までとし、準備及び原状に復する時間も含むものとする。
2 映写、興行、葬儀その他特別に電力を使用する場合の電力料は、1時間当たり200円を徴収する。
3 備付けの暖房機具を使用する場合は、燃料代として暖房機具1台当たり、1時間100円を使用料に加算し徴収する。
別表第3(第9条関係)
砂原婦人会館・開拓会館使用料
単位:円
区分 | 使用料 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 1日 | |
集会室 | 1,050 | 1,470 | 1,470 | 3,150 |
図書室 | 420 | 630 | 630 | 1,260 |
研修室 | 840 | 1,050 | 1,050 | 2,520 |
備考
1 午前とは、午前8時半から正午まで、午後とは、正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時まで、1日とは、午前8時半から午後9時までとし、準備及び原状に復する時間も含むものとする。
2 映写、興行、葬儀その他特別に電力を使用する場合の電力料は、1時間当たり200円を徴収する。
3 備え付けの暖房機具を利用する場合は、燃料代として暖房機具1台当たり、1時間100円を使用料に加算し徴収する。
4 商品の宣伝等営利を目的として利用する場合の使用料は3倍とする。ただし、学習塾等が利用する場合は、この限りではない。
別表第4(第9条関係)
その他の生活館等の使用料
単位:円
区分 | 夏季 | 冬季 | ||||
昼間 | 夜間 | 昼夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼夜間 | |
集会室兼研修室 | 1,030 | 1,230 | 1,750 | 1,230 | 1,440 | 1,950 |
研修室兼会議室 | 510 | 720 | 1,030 | 720 | 1,030 | 1,230 |
相談室 | 510 | 720 | 1,030 | 720 | 1,030 | 1,230 |
図書室兼修養室 | 510 | 720 | 1,030 | 720 | 1,030 | 1,230 |
調理実習室 | 610 | 820 | 1,130 | 820 | 1,130 | 1,330 |
備考
1 夏季とは、5月から10月まで、冬季とは、11月から4月までをいう。
2 昼間とは、9時から17時まで、夜間とは、17時から22時までをいう。
3 昼夜間とは、昼間及び夜間にわたる場合をいう。
4 必要により調理室燃料の実費を徴収することができる。