○森町文化財調査委員条例

平成17年4月1日

条例第100号

(設置)

第1条 森町文化財保護条例(平成17年森町条例第99号。以下「条例」という。)に基づき、森町教育委員会(以下「委員会」という。)に森町文化財調査委員(以下「委員」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員は、条例第1条の設置目的を達成するため調査を行うほか、委員会の諮問に応じ、又は委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

2 特別の事項を審議する必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験者の中から委員会が委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員会は特別の事由があるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。

6 臨時委員は、当該事件の審議を終わったときは解嘱されるものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

森町文化財調査委員条例

平成17年4月1日 条例第100号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年4月1日 条例第100号