○森町文化財保護条例
平成17年4月1日
条例第99号
(趣旨)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号。以下「道条例」という。)により指定を受けた文化財以外の文化財で、町の区域内に存するもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては関係者の所有権その他財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定)
第4条 教育委員会は、森町の区域内に存する文化財のうち町にとって重要なものを森町指定文化財(法及び道条例の規定により重要文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。
3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会はあらかじめ別に定める文化財調査委員の意見を聴くものとする。
(解除)
第5条 町指定文化財が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、教育委員会はその指定を解除することができる。
(1) 著しくその価値を失ったとき。
(2) 国又は道の指定を受けたとき。
(3) 滅失したとき。
(4) 町の区域外に移ったとき。
(5) その他教育委員会が必要と認める事由があるとき。
(保存又は管理)
第7条 教育委員会は、文化財の所有者等に対し、町文化財の保存又は管理に関し必要な指示又は勧告をすることができる。
2 町文化財の所有者等は、前項の指示又は勧告に従い当該町文化財を保存し、又は管理しなければならない。
3 教育委員会は、町指定文化財のうち関係者の同意を得て保存に必要な施設又は地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止することができる。
(届出事項)
第8条 町文化財の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 権原の移動を生じたとき。
(2) 滅失又はき損したとき。
(3) 所在地が変更したとき。
(4) 所有者等の氏名及び住所が変更したとき。
(許可事項)
第9条 町文化財の所有者等は、町文化財に対して次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 現状を変更しようとするとき。
(2) 保存の方法を変更しようとするとき。
(3) 町以外の区域に移そうとするとき。
(経費の負担)
第10条 町文化財の保存、管理、修理又は復旧に要する経費は、第7条第3項の場合を除くほか、所有者等の負担とする。ただし、所有者等がその負担にたえないとき、その他特別の事情があるときは、町がその経費の一部を補助することができる。
(公開)
第11条 教育委員会は、文化財の所有者等に対し教育委員会の行う公開の用に供するため町文化財の出品又は展示を勧告することができる。ただし、これに要する費用の全部又は一部を町の負担とすることができる。
2 前項の規定により出品又は展示した町文化財が滅失又はき損したときは、その所有者に対して損害を補償することができる。ただし、天災又は所有者等の責めに帰すべき場合は、この限りでない。
(報告)
第12条 教育委員会は必要あるときは、町文化財の所有者等に対して町文化財の現状又は修理等の状況につき申告及び報告を求めることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。