○森町ふれあいの森条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町ふれあいの森条例(平成18年森町条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日及び休館日)

第2条 あったかさわらパークゴルフ場の休場日は、毎月第2・第4月曜日とする。ただし、休場日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)の場合は、次の日を休場日とする。

2 ふれあいハウスの休館日は、毎週月曜日とする。ただし、休館日が祝日の場合は、次の日を休館日とする。

3 森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、あったかさわらパークゴルフ場の開場日において臨時に休場し、又は休場日において臨時に開場することができる。ふれあいハウスにおいても同様とする。

(利用期間及び利用時間)

第3条 森町ふれあいの森(以下「ふれあいの森」という。)の施設等の開場又は開館期間及び開場又は開館時間は、次のとおりとする。

施設名

開場又は開館期間

開場又は開館時間

あったかさわらパークゴルフ場

4月25日~4月30日

9月1日~11月8日

午前9時~午後5時

5月1日~8月31日

午前9時~午後7時

バーベキューテーブル

4月25日~4月30日

9月1日~11月8日

午前9時~午後5時

5月1日~8月31日

午前9時~午後7時

ふれあいハウス

4月25日~4月30日

10月1日~11月8日

午前9時~午後5時

5月1日~9月30日

午前9時~午後7時

2 教育委員会が必要と認めたときは、開場又は開館期間及び開場又は開館時間を変更することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定によりふれあいの森の施設等の利用の許可を受けようとする者は、次に掲げる申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) あったかさわらパークゴルフ場を個人で利用する場合 あったかさわらパークゴルフ場個人利用申込書(様式第1号)

(2) あったかさわらパークゴルフ場を団体で利用する場合 あったかさわらパークゴルフ場団体利用許可申請書(減免申請書)(様式第2号)

(3) ふれあいハウスを利用する場合 ふれあいハウス利用許可申請書(減免申請書)(様式第3号)

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の3日前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 条例第3条第1項の規定による利用の許可は、許可書を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第6条 利用者は、前条の許可書の交付の際使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守すべき事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 施設内、特に芝や樹木を大切にすること。

(3) 許可を受けずにふれあいの森内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(4) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。

(5) たばこの吸殻やごみは、所定の場所に捨て、施設内はいつもきれいに利用すること。

(6) 許可を受けず備え付けた物品等を移動しないこと。

(7) 施設内に危険物及び動物を持ち込まないこと。

(8) 施設の整備中の場合はプレーを中止すること。

(9) 他の人に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(10) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に指示した事項に従うこと。

(入場及び入館の禁止等)

第8条 教育委員会は、ふれあいの森内の秩序を乱し、若しくは他の入場者若しくは入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場若しくは入館を禁止し、若しくはその者の退場若しくは退館を命ずることができる。

(損壊の届出等)

第9条 利用者は、ふれあいの森の施設又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちにふれあいの森施設破損(汚損・減失)(様式第4号)を教育委員会に提出し、指示を受けなければならない。

(管理上の指示)

第10条 教育委員会は、ふれあいの森の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第11条 利用者は、ふれあいの森の施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第12条 利用者は、条例第11条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第13条第1項の規定により、指定管理者がふれあいの森の管理を行う場合において、第2条中「森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条第4条、及び第7条から第10条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号中「森町教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、条例第13条第2項の規定により、指定管理者が利用料を収受するときは、様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「用具貸付使用料」とあるのは「用具貸付利用料金」と、「使用料合計」とあるのは「利用料金合計」と、「使用料減免理由」とあるのは「利用料金減免理由」と、様式第3号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料減免理由」とあるのは「利用料金減免理由」と、「使用料合計」とあるのは「利用料金合計」と読み替えるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、ふれあいの森の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のふれあいの森設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成12年砂原町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町ふれあいの森条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第31号

(令和3年9月1日施行)