○森町ふれあいの森条例

平成18年12月18日

条例第48号

森町ふれあいの森条例(平成17年森町条例第98号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民の心身の健全な発達と文化活動、スポーツ活動を通し、多目的な交流の場を提供するため、森町ふれあいの森(以下「ふれあいの森」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいの森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 森町ふれあいの森

位置 森町字砂原3丁目242番地

(利用の許可)

第3条 ふれあいの森の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、ふれあいの森の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、ふれあいの森の利用を許可しない。

(1) その利用がふれあいの森の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その利用がふれあいの森の管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要と認めたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、ふれあいの森を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又はふれあいの森の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、別表第1別表第2及び別表第3に定める使用料をあらかじめ納めなければならない。ただし、町長が、やむを得ない事由があると認めたときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の使用料を減免し、又は免除することができる。

(1) 教育活動で幼児、児童、生徒及びその引率者が利用するとき。

(2) 町及びその他行政機関が利用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) ふれあいの森の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、ふれあいの森の施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、利用者の責めに帰すべく事由により生じた事故については、その責任を負わない。

(指定管理者による管理)

第13条 教育委員会は、森町の公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年森町条例第212号)に基づき指定したもの(以下「指定管理者」という。)にふれあいの森の管理を行わせることができる。この場合において、第3条中「森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」及び「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条第6条第7条第11条及び第12条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 教育委員会は、適当と認めるときは、指定管理者にふれあいの森の利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

3 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

4 前項に規定する利用料金の額は、指定管理者が別表第1別表第2及び別表第3に定める使用料の金額の範囲内において教育委員会の承認を得て定めるものとする。

5 指定管理者は、教育委員会が定める基準により利用料金を減免することができる。

6 指定管理者は、教育委員会が定める基準により利用料金の全部又は一部を還付することができる。

7 第8条から第10条の規定は、第2項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(指定管理者が行う業務)

第14条 前条により指定管理者が管理を行う場合は、次の号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) 利用の停止及び利用の許可の取消しに関すること。

(3) 施設の維持管理、環境整備に関すること。

(4) 使用料の収納又は利用料金の収受に関すること。

(5) その他施設の管理上、教育委員会が必要と認めること。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の森町ふれあいの森条例(平成17年森町条例第98号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(平成21年条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

あったかさわらパークゴルフ場関係料金表

区分

料金

町内在住者

コース使用料

1日券

300円

回数券(1冊)

3,000円

シーズン券

10,000円

用具使用料

200円

バーベキューテーブル使用料

コース利用者

500円

コース不利用者

1,000円

町外在住者

コース使用料

1日券

500円

回数券(1冊)

5,000円

シーズン券

10,000円

用具使用料

200円

バーベキューテーブル使用料

コース利用者

1,000円

コース不利用者

2,000円

備考

1 コース使用回数券は1冊あたり11回分の綴りとして販売する。

2 シーズン券は教育委員会規則で定めるあったかさわらパークゴルフ場の当該年度の開場期間中有効とする。

3 バーベキューテーブルの使用料は1基あたり2時間以内のものとする。

別表第2(第8条関係)

ふれあいハウス関係料金表

室名

料金

ミーティングルーム①

1,000円

ミーティングルーム②

1,000円

厨房(配膳休憩室)

1,000円

予備室

1,000円

木工室

2,000円

木工展示室

1,000円

郷土資料等展示室

2,000円

洗濯室

300円

備考

1 各室の使用料金は1日あたりのものとし、利用時間は、準備から原状回復までの時間で計算する。

2 町に何ら関連のない者の利用については、この料金の3倍とする。

3 映写、興行、葬儀その他特別に電気を使用する場合は電気料として1時間あたり200円を別途徴収する。

4 備付けの暖房器具を利用する場合は、燃料代として暖房器具1台ごとに1時間あたり100円を別途徴収する。

別表第3(第8条関係)

飲料水等自動販売機設置料金

1台あたり1ヶ月分(電気代を含む。)

3,000円

備考 設置期間が1ヶ月に満たない場合は日割り計算とする。

森町ふれあいの森条例

平成18年12月18日 条例第48号

(平成22年4月1日施行)