○森町ファミリーヘルスプラザ条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町ファミリーヘルスプラザ条例(平成17年森町条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 森町ファミリーヘルスプラザ(以下「ヘルスプラザ」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)の次の日

(2) 土曜日が祝日となる場合は、月曜日及び火曜日

(3) 月曜日が祝日となる場合は、火曜日及び水曜日

(4) 森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた日

2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、ヘルスプラザの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第3条 ヘルスプラザの開設期間及び利用時間は、別表に定めるとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定によりプール棟を利用しようとする者はあらかじめ利用申込み又は利用券を購入しなければならない。ただし、利用券の種類及び様式については教育委員会が別に定める。

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の3日前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 条例第4条第1項の規定による利用の許可は、許可書を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第6条 利用者は、許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免申請手続等)

第7条 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめファミリーヘルスプラザ申請書(別記様式)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用者の遵守すべき事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにヘルスプラザ内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた物品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(6) 施設内に危険物及び動物を持ち込まないこと。

(7) 幼児には必ず保護者が同伴すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に指示した事項に従うこと。

(入館の禁止等)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 保護者の同伴しない幼児

(2) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(損壊の届出等)

第10条 ヘルスプラザの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第11条 教育委員会は、ヘルスプラザの管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第12条 利用者は、ヘルスプラザの施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第13条 利用者は、条例第12条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、ヘルスプラザの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のファミリーヘルスプラザ条例施行規則(昭和61年砂原町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成26年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第3条関係)

施設

開設期間

利用時間

プール棟

6月~9月

午前の部 10:00~12:00

午後の部 13:00~17:00

屋外施設

4月~10月

9:00~17:00

画像

森町ファミリーヘルスプラザ条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第29号

(令和3年9月1日施行)