○森町ファミリーヘルスプラザ条例
平成17年4月1日
条例第96号
(設置)
第1条 町民の心身の健全な発達と他町村とのスポーツの交流、レクリエーション活動の普及及び振興を図るため、ファミリーヘルスプラザを設置する。
(名称及び位置)
第2条 ファミリーヘルスプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 森町ファミリーヘルスプラザ
(2) 位置 森町字砂原西4丁目267番地1
(管理)
第3条 森町ファミリーヘルスプラザ(以下「ヘルスプラザ」という。)は、森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(利用の許可)
第4条 ヘルスプラザの施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、ヘルスプラザの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、ヘルスプラザの利用を許可しない。
(1) その利用がヘルスプラザの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、ヘルスプラザの管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、ヘルスプラザを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又はヘルスプラザの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 ヘルスプラザのプール棟の使用料は無料とする。
(使用料の減免)
第10条 町長は、前項の使用料について次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 教育活動で幼児、児童、生徒及びその引率者が利用するとき。
(2) 町が主催する行事に参加するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) ヘルスプラザの管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、ヘルスプラザの施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第30号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、平成24年5月26日から施行する。
別表 削除