○森町民体育館条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町民体育館条例(平成17年森町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 館長は、森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、森町民体育館(以下「体育館」という。)の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 庶務係及び指導係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 体育館の庶務に関すること。
イ 体育館の利用許可に関すること。
(2) 指導係 体育の指導に関すること。
(休館日)
第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、体育館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第4条 体育館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の規定による申請書は、次に掲げる期間内に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 体育室 利用の1箇月前から7日前まで
(2) 個人利用 利用当日
(3) その他 利用日の7日前まで
(利用許可に係る申請事項の変更)
第7条 利用者は、利用許可に係る申請事項を変更しようとするときは、町民体育館利用許可変更申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用の取消しの届出)
第8条 利用者は、体育館の利用を取りやめるときは、町民体育館利用取消し届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第9条 利用者は、許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守すべき事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに体育館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた物品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に指示した事項に従うこと。
(入館の禁止等)
第11条 教育委員会は、体育館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(損壊の届出等)
第12条 体育館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第13条 教育委員会は、体育館の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第14条 利用者は、体育館の施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第15条 利用者は、条例第13条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(協議会の所掌事務)
第16条 条例第15条に規定する森町体育施設運営協議会(以下「協議会」という。)は、体育館、青少年会館、町民野球場及びサン・ビレッジ森の運営に関して教育委員会の諮問に応じ、かつ、教育委員会に対し意見を述べることができる。
(委員長及び副委員長)
第17条 協議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町民体育館運営管理規則(昭和52年森町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。







