○森町民体育館条例

平成17年4月1日

条例第95号

(設置)

第1条 町民の心身の健全な発達及び体育活動の普及振興を図るため、町民体育館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 森町民体育館

(2) 位置

 森町字清澄町24番地2

 森町上台町326番地18

(管理及び運営)

第3条 森町民体育館(以下「体育館」という。)の管理及び運営は、森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 体育館に館長その他次の職員を置く。

(1) 庶務係

(2) 指導係

(利用の許可)

第5条 体育館等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育館の管理上必要な条件を付することができる。

3 体育館は、第1条の設置の目的に支障のない範囲で目的以外の用に供することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、体育館の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障があるとき。

2 体育館の利用期間は、同一団体が引き続き3日を超えて利用することができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 利用者は、体育館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 次の場合には、特別設備又は造作の許可をすることができない。

(1) 施設又は附属施設をき損するおそれのある場合

(2) 特別設備の利用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのある場合

(3) その他教育委員会が適当でないと認める場合

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は体育館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 体育館の使用料は、森町に居住又は通勤若しくは通学する者の場合は、無料とする。

2 前項以外の利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 体育館の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、体育館の施設等を利用することができないとき。

(3) その他特別の事由があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(協議会の設置)

第15条 体育館に森町体育施設運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の組織)

第16条 協議会の委員は20人以内とし、体育関係者等のうちから教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町民体育館条例(昭和52年森町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年5月26日から施行する。

別表(第10条関係)

 

午前

午後

夜間

摘要

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時

体育室

7,410円

12,360円

14,830円

1/2利用の場合は半額

トレーニング室

1人、1時間ごとに240円

 

研修室(和室)

1,230円

1,440円

1,850円

 

備考

1 午前と午後又は午後と夜間を通じて利用する場合の使用料は、それぞれの区分の使用料の合算額とする。

2 暖房期間(11月~4月)は、規定使用料の2割を加算する。

3 収益を目的とする場合は、規定使用料の2.5倍を加算する。

4 臨時に電力、燃料等を使用したときは、その実費を徴収する。

5 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

森町民体育館条例

平成17年4月1日 条例第95号

(平成24年5月26日施行)