○森町総合運動公園条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町総合運動公園条例(平成17年森町条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間等)

第2条 森町総合運動公園施設(以下「運動公園」という。)の利用期間及び利用時間は、次に定めるところによる。ただし、森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更できる。

施設名

利用期間

利用時間

多目的広場

5月~10月

午前9時~午後5時

野球場

5月~10月

午前9時~午後5時

(利用の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により運動公園の施設等の利用の許可を受けようとする者は、総合運動公園利用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の3日前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 条例第5条第1項の規定による利用の許可は、許可書を交付して行うものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに運動公園内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた物品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に指示した事項に従うこと。

(入場の禁止等)

第6条 教育委員会は、運動公園内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(損壊の届出等)

第7条 運動公園の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第8条 教育委員会は、運動公園の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第9条 利用者は、運動公園の施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第10条 利用者は、条例第10条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、運動公園の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砂原町総合運動公園設置条例施行規則(平成15年砂原町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町総合運動公園条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第24号

(令和3年9月1日施行)