○森町総合運動公園条例
平成17年4月1日
条例第92号
(設置)
第1条 町民のスポーツの普及と健康及び体力増進に寄与するため、総合運動公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 森町総合運動公園
(2) 位置 森町字砂原1丁目22番地10外
(附属施設)
第3条 森町総合運動公園(以下「運動公園」という。)の附属施設は、次表のとおりとする。
施設名称 | 附属施設 | 備考 |
多目的広場 | サッカー場、運動場 | 便所あり |
野球場 | 野球場 | 便所あり |
(管理等)
第4条 運動公園は、森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(利用の許可)
第5条 運動公園の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、運動公園の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、運動公園の利用を許可しない。
(1) その利用が運動公園の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、運動公園の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、運動公園を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は運動公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、平成24年5月26日から施行する。