○森町青少年会館条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町青少年会館条例(平成17年森町条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 館長は、教育長の命を受け、森町青少年会館(以下「会館」という。)の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他必要な職員は、館長の命を受け、それぞれの職務に従事する。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する休館日のほか、会館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第4条 会館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第5条 条例第5条第4項の規定により会館の施設等の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ次の手続をしなければならない。ただし、緊急、やむを得ない場合があると教育委員会が認めたときは、この限りでない。

(1) 個人にあっては、その都度受付において係員の指示により、承認を受けること。

(2) 団体にあっては、利用の5日前までに青少年会館利用申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けること。

(利用の許可)

第6条 条例第5条第4項の規定による利用の許可は、青少年会館利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。ただし、不許可と決定したものについては、その理由を付して通知するものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに会館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた物品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、館長が別に指示した事項に従うこと。

(入館の禁止等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(1) 刀剣、その他、他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(2) 酒気を帯び他人の迷惑になるおそれがある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので職員の公務の執行を妨げ、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をし、又はおそれのある者

(損壊の届出等)

第9条 会館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第10条 教育委員会は、会館の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第11条 利用者は、会館の施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第12条 利用者は、条例第10条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町青少年会館管理規則(昭和44年森町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和6年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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森町青少年会館条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第22号

(令和6年11月27日施行)