○森町青少年会館条例

平成17年4月1日

条例第91号

(設置)

第1条 青少年の健全育成を推進するため、青少年会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 青少年会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 森町青少年会館

(2) 位置 森町字清澄町23番地2

(管理)

第3条 森町青少年会館(以下「会館」という。)に係る管理、運営等は、森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所掌するものとする。

(職員)

第4条 会館に館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 会館は、勤労青少年及び児童生徒並びに学生の利用に供する。

2 会館は、前項に掲げるもののほか、青少年の健全育成の目的のため行う会議及び集会等に利用することができる。

3 教育委員会は、公共の福祉又は公益上特に必要と認める場合で、管理運営上支障のないときは、前項の規定にかかわらず利用させることができる。

4 前3項の規定により、会館の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

5 教育委員会は、前項の許可をする場合において、会館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、会館の利用を許可しない。

(1) その利用が会館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その利用が営利を目的とする事業や特定の政党、宗教の利害に関するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 利用者は、会館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は会館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 第6条に該当する事由が生じたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の損害額について、必要あると認められるときは、町長と協議して定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町青少年会館条例(昭和44年森町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年5月26日から施行する。

森町青少年会館条例

平成17年4月1日 条例第91号

(平成24年5月26日施行)