○森町郷土館条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町郷土館条例(平成17年森町条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 森町郷土館(以下「郷土館」という。)は、条例第3条の事業を達成するため次に掲げる事務を掌理する。

(1) 郷土館の資料に関する専門的調査研究に関すること。

(2) 郷土資料の収集、保存及び展示に関すること。

(3) 郷土館の維持管理に関すること。

(4) その他設置目的の達成のため必要な業務に関すること。

(休館日)

第3条 郷土館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重複する日は、その翌日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 教育長は、必要があると認める場合は、臨時休館日を定めることができる。

(利用時間)

第4条 郷土館の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 研修室等の利用時間 午前8時30分から午後9時まで

(2) 一般入館時間 午前10時から午後4時まで

(入館及び利用の申請)

第5条 郷土館に入館しようとするものは、あらかじめ森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ申し込みしなければならない。

2 条例第6条の規定により郷土館を利用しようとする者は、申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第6条 教育委員会は、条例第6条の規定により支障がないと認めたときは、郷土館の利用を許可をする。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用時間を厳守すること。

(2) 火気の取扱いに充分留意すること。

(3) 利用後の清掃に充分留意すること。

(4) 喫煙行為は指定場所以外で行わないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第8条 条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和6年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

森町郷土館条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第21号

(令和6年11月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第21号
平成26年6月12日 教育委員会規則第11号
令和3年9月1日 教育委員会規則第2号
令和6年11月27日 教育委員会規則第8号