○森町郷土館条例

平成17年4月1日

条例第90号

(設置)

第1条 地域住民の福祉振興向上と町民の文化資産を系統的に収集し、永久に保存し、研究、展示に活用するため、郷土館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 森町郷土館

(2) 位置 森町字砂原4丁目147番地

(事業)

第3条 森町郷土館(以下「郷土館」という。)は、博物館法(昭和26年法律第285号)第29条に掲げる博物館に相当する施設の目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 郷土の歴史、民俗及び開拓資料の収集、保存及び展示すること。

(2) 芸術、産業、自然科学などに関する各種の資料を収集し展示して町の振興を担う後継者の養成及び郷土愛の啓発に努めること。

(3) 先住民俗の重要埋蔵文化財を展示すること。

(4) その他郷土館の設置目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 郷土館に必要と認める管理人を置く。

(管理)

第5条 郷土館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第6条 郷土館は、第1条の設置目的を達成しようとする者の利用に供するものとする。

2 森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、第1条の設置目的を妨げない範囲内において諸団体の会議、町民の集会及び催し等に利用させることができる。

3 郷土館の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

4 教育委員会は、前項の許可をする場合において、郷土館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、郷土館の利用を許可しない。

(1) その利用が郷土館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、郷土館の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、郷土館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は郷土館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 管理上支障があると認めたとき又は利用の必要を生じたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(入館料及び使用料)

第11条 郷土館の入館料は、無料とする。

2 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

3 商品の宣伝等営利を目的として利用する場合の使用料は、3倍とする。ただし、学習塾等については、この限りでない。

4 使用料は、利用の許可する際に前納する。

(使用料の減免)

第12条 町長は、公用又は公益上特に必要と認めるとき又は次の各号のいずれかに該当する利用の場合は、前条に定める使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 町及びその他の行政機関の利用

(2) 社会福祉関係機関の利用

(3) 社会教育関係機関及び関係団体の利用

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に減免の必要があると認めた場合の利用

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 郷土館の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、郷土館の施設等を利用することができないとき。

(費用の負担)

第14条 利用に関する一切の費用は、利用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(審議会の設置)

第17条 郷土館の円滑な運営を図るため必要があるときは、森町郷土館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷土館条例(昭和50年砂原町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

別表(第11条関係)

区分

使用料

備考

午前

午後

夜間

1日

研修室

 

1,050

1,470

1,470

3,150

和室

840

1,050

1,050

2,520

 

1 午前とは、午前8時30分から正午までとする。

午後とは、正午から午後5時までとする。

夜間とは、午後5時から午後9時までとする。

1日とは、午前8時30分から午後9時までとし、準備及び原状に回復する時間も含むものとする。

2 映写、興行、葬儀その他特別に電力を使用する場合の電力料は、1時間当たり200円を徴収する。

3 備付けの暖房機具を利用する場合は、燃料代として暖房機具1台当たり、1時間100円を使用料に加算し、徴収する。

森町郷土館条例

平成17年4月1日 条例第90号

(平成18年9月19日施行)