○森町図書館条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町図書館条例(平成17年森町条例第88号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 館長は、教育長の命を受け、森町図書館(以下「図書館」という。)の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他必要な職員は、館長の命を受け、それぞれの職務に従事する。

(係の配置)

第3条 図書館に次の係を置き、所掌事務を分掌する。

管理係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 企画、調査統計に関すること。

(4) 図書館協議会に関すること。

(5) 館報及び読書資料の発行に関すること。

(6) 各関係機関との連絡調整に関すること。

(7) 職員の勤務及び研修に関すること。

(8) 予算編成及び執行に関すること。

(9) 施設及び設備の維持補修に関すること。

(10) その他図書館事務に関すること。

奉仕係

(1) 図書館資料の収集及び整理保存に関すること。

(2) 図書館資料の除籍に関すること。

(3) 図書館奉仕に関すること。

(4) 移動図書館、配本所等の奉仕に関すること。

(5) その他奉仕活動に関すること。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで並びに12月28日から同月31日まで

(4) 毎月第4金曜日(第2号に該当する場合、直前の平日)

(5) 6月中の連続する6日以内の日

2 館長は、前項に規定する休館日のほか、図書館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第5条 図書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用者の遵守すべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けずに図書館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(2) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。

(3) 許可を受けずに備え付けた物品等を移動しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が別に指示した事項に従うこと。

(入館の禁止等)

第7条 館長は、図書館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損壊の届出等)

第8条 図書館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに館長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第9条 館長は、図書館の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(館内閲覧)

第10条 図書館資料の閲覧をしようとするものは、所定の場所で閲覧し、談話等他人に迷惑を及ぼさないようにしなければならない。

(個人貸出し及び期間)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、館長の許可を受けて貸出しを受けることができる。

(1) 町内に居住する者

(2) 町内の事務所又は事業所に勤務する者

(3) 町内の学校に通学する者

(4) 森町に北斗市、七飯町、鹿部町及び八雲町に居住し、次項で定める貸出し期間に返却可能であると判断される者

(5) その他特別の事情があると館長が認めた者

2 貸出し期間は2週間以内とし、返却期日が休館日に当たるときは、その日後において最も近い開館日とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、別に貸出し期間を定めることができる。

3 個人に貸出しする図書館資料は、10点以内とする。

(団体貸出し及び期間)

第12条 次の各号のいずれかに該当する団体は、館長の許可を受けて貸出しを受けることができる。

(1) 町内にある幼稚園、保育所(園)、小学校、中学校、高等学校

(2) その他館長が認めた団体

2 貸出し期間は2週間以内とし、返却期日が休館日に当たるときは、その日後において最も近い開館日とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、別に貸出し期間を定めることができる。

(貸出し利用手続)

第13条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ利用者登録をし、利用者カードの交付を受けなければならない。

2 館長は、前項の利用者登録をする者に対し、必要に応じて本人を証明する書類の提示を求めることができる。

3 利用者カードを紛失したとき、又は登録した事項に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

4 利用者カードを第三者に貸与し、又は譲渡してはいけない。

(転貸の禁止)

第14条 貸出しを受けた者は、貸出しを受けた図書館資料を第三者に転貸してはならない。

(団体における準用)

第15条 第13条及び前条の規定は、第12条第1項で定める団体について準用する。

(館内利用指定資料)

第16条 館内利用指定資料の館外貸出しは、認めない。ただし、館長が特に認めた場合は、その限りではない。

(郷土視聴覚映像資料)

第17条 郷土視聴覚映像資料の貸出しを受けるときは、館長の許可を受けなければならない。

(移動図書配本所の設置)

第18条 町民の読書活動を推進するため、移動図書配本所を設けて地域住民に図書館資料を貸出しすることができる。

2 前項の貸出し利用手続については、第13条の規定にかかわらず、館長が別に定める。

(寄贈資料)

第19条 図書館及び郷土資料の寄贈を受けたときは、寄贈資料台帳に寄贈者の氏名、寄贈年月日等を記載し、永くその篤志を伝えるものとする。

(図書館協議会の役員)

第20条 図書館協議会に委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を掌理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代理する。

(その他)

第21条 この規則の施行について必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日より施行する。

(令和6年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

森町図書館条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第19号

(令和6年11月27日施行)