○森町図書館条例

平成17年4月1日

条例第88号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、町民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 森町図書館

(2) 位置 森町字御幸町172番地

(事業)

第3条 図書館は、町民の教育と文化の向上発展のために次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理、保存及び利用に関すること。

(2) 図書の閲覧、貸出及び移動図書館、配本所に関すること。

(3) 読書会、研究会、資料展示等に関すること。

(4) 図書館協議会に関すること。

(5) その他図書館の設置の目的達成のための必要な事業

(管理及び運営)

第4条 図書館は、常に良好な状態にあるように管理し、第1条に規定する設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(職員)

第5条 図書館に、館長、司書その他必要な職員を置く。

(利用)

第6条 図書館は、第1条に規定する設置目的を妨げない限度において自由に利用することができる。

(利用の制限)

第7条 この条例又は館長に従わない者に対して、館長は図書館資料等の利用を停止又は禁止することができる。

(損害の弁償)

第8条 利用者が、図書館資料若しくは設備器具等をき損、又は紛失したときは現金又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、不可抗力による場合はこの限りでない。

(図書館協議会)

第9条 図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき館長に対して意見を述べるものとする。

(協議会の委員)

第10条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

2 委員の定数は、7人とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日より施行する。

森町図書館条例

平成17年4月1日 条例第88号

(平成24年4月1日施行)