○森町公民館条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町公民館条例(平成17年森町条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 館長は、森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、森町公民館(以下「公民館」という。)の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他必要な職員は、館長の命を受け、それぞれの職務に従事する。
(休館日)
第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日と重複する日は、その翌日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで。
2 館長は、前項に規定する休館日のほか、公民館の管理上必要があるときは、教育長の承認を受けて臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間等)
第4条 公民館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の3日前までに行わなければならない。ただし、館長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(特殊施設等の申請)
第7条 特殊施設を利用するときは、特殊施設等申請書(様式第5号)を申請書に併せて提出しなければならない。
(図書の館外貸出し)
第8条 森町砂原公民館の図書の貸出しを受けようとする者は、公民館図書貸出者登録等の必要な手続をし、館長の承認を得なければならない。
2 図書の館外貸出しの冊数は、個人の貸出しの場合にあっては3冊、団体貸出しにあっては15冊以内とする。ただし、団体貸出しの場合において館長が特に必要があると認めるときは15冊を超えて貸し出すことができる。
3 図書の館外貸出しの期間は、個人貸出しにあっては7日、団体貸出しの場合にあっては14日とする。
(使用料の納付)
第9条 利用者は、許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免基準等)
第10条 条例第11条の規定により次の団体に対し、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町及びその行政機関
(2) 社会福祉関係機関
(3) 社会教育関係機関
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めた団体
2 減免の程度については、別に定める。
(利用者の遵守すべき事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに公民館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた物品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(6) 履物の汚れをよく落とし、下駄、スパイク等で入らないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、館長が別に指示した事項に従うこと。
(入館の禁止等)
第12条 館長は、公民館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(損壊の届出等)
第13条 公民館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに館長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第14条 教育委員会は、公民館の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第15条 利用者は、公民館の施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第16条 利用者は、条例第13条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町公民館管理運営規則(昭和46年森町規則第1号)又は砂原町中央公民館管理運営規則(昭和55年砂原町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。






