○森町公民館条例

平成17年4月1日

条例第87号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、森町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 森町公民館(愛称 さわやかセンター・砂原) 森町字砂原西4丁目234番地4

(2) 森町砂原公民館 森町字砂原1丁目31番地3

(事務分掌)

第3条 公民館に次の係を置き、その事務分掌は、次のとおりとする。

管理係

(1) 公民館の管理及び利用に関すること。

(2) 郷土資料室及び資料収集に関すること。

(3) 町史資料室及び資料の収集に関すること。

(4) 視聴覚ライブラリーに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理運営に関すること。

事業係

(1) 各種学級講座等の実施に関すること。

(2) 各種討論会、講習会、講演会、展示会等の開催に関すること。

(3) 文化祭及び文化の振興に関すること。

(4) 公民館分館活動に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館事業に関すること。

(職員)

第4条 公民館に館長、主事その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 公民館の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、公民館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、公民館の利用を許可せず、又は公民館への入館を拒み、若しくは退館を命ずることができる。

(1) その利用が公民館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公民館の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 利用者は、公民館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は公民館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、社会教育上又は公益上必要があり、規則で定める事項に該当すると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公民館の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、公民館の施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定に基づき退館を命じたにもかかわらず退館しない者

(2) 第13条に定める原状回復義務を正当な理由がなく履行しない者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の森町公民館条例(昭和39年森町条例第51号)又は砂原町中央公民館条例(昭和55年砂原町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年5月26日から施行する。

(令和8年条例第14号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1 森町公民館

(1) 施設使用料

(単位:円)

区分

室名

午前

9:00~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~22:00

全日

9:00~22:00

多目的ホール

1,050

1,570

1,570

3,150

(2) 備品使用料

(単位:円)

区分

備品名

1回

備考

ピアノ

1,850


放送機器一式

1,570


プロジェクター

2,100


スクリーン

520


金屏風

820


備考

1 利用時間は、準備から原状回復までの時間を含むものとする。

2 映写、興行、葬儀その他特別に電力を使用する場合の電力料は、1時間当たり200円を徴収するものとする。

3 備付けの暖房器具を使用する場合は、燃料代として暖房器具1台当たり、1時間100円を使用料に加算し徴収するものとする。

4 営利を目的として利用する場合の料金は、3倍とする。

2 森町砂原公民館

(単位:円)

区分

室名

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

9:00~22:00

大会議室

1,050

1,570

1,570

3,150

第1研修室

520

1,050

1,050

2,100

第2研修室(A)

1,050

1,570

1,570

3,150

第2研修室(B)

1,050

1,570

1,570

3,150

小会議室

520

1,050

1,050

2,100

視聴覚室

1,050

1,570

1,570

4,200

調理実習室

2,100

2,620

2,620

6,300

児童室

520

1,050

1,050

2,100

 

 

 

 

 

区分

備品名

1回

区分

備品名

1回

オルガン

1,050

マイク

1,050

ピアノ

3,150

レクチャー台

2,100

エレクトーン

3,150

 

 

ワイヤレスセット

1,570

 

 

プレーヤー

520

 

 

16ミリ映写機

2,100

 

 

VTR

2,100

 

 

OHP

520

 

 

カセットレコーダー

520

 

 

備考

1 利用時間は、準備から原状回復までの時間を含むものとする。(単位は1日)

2 映写、興行、葬儀その他特別に電力を使用する場合の電力料は、1時間当たり200円を徴収する。

3 暖房を使用している期間は、この料金の3割増とする。(備品は除く)

4 町民以外の利用については、この料金の5割増とする。

5 利用時間が超過したときは、1時間当たり全日使用料の2割を加算する。ただし、1時間未満の超過時間は、1時間として使用料を計算する。

6 目的外利用を許可した場合の使用料については、森町福祉センター条例の規定を準用する。

森町公民館条例

平成17年4月1日 条例第87号

(令和8年4月1日施行)