○森町立学校職員の自家用車の公用使用に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町立学校に勤務する教職員及び森町立学校給食センターの学校栄養職員(臨時的任用職員、非常勤職員及び町費支弁職員を除く。以下「職員」という。)が公務のために、職員が所有する自家用車を使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「自家用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているもの(以下「自家用車」という。)をいう。

(自家用車の公用使用の基準)

第3条 職員の自家用車を公用に使用することは禁止する。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合であって、公用車(森町が所有権その他これを使用する権利を有する自動車をいう。以下同じ。)を使用できず、他の代替措置が採れない場合において、職員からの申出に基づき自家用車の使用がやむを得ないと校長が認めた場合は、例外的に自家用車の公用使用を承認できるものとする。

(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合

(2) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が著しく不便な場合

(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用すると公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合

(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品が多い場合

(5) 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合

2 前項の規定により公用使用を承認する場合において、校長は、やむを得ないと認められる場合に限り、同一用務のため同一目的地に旅行をする職員の同乗を承認することができる。なお、この場合において職員の同乗を承認することができる自家用車は、第2条に規定する自動車に限るものとする。(緊急と認められる場合を除く。)

3 第1項の規定により公用使用を承認する場合において、校長は、別に定める場合に限り、生徒の同乗を承認することができる。なお、この場合において生徒の同乗を承認することができる自家用車は、第2条に規定する自動車に限るものとする。

(自家用車の公用使用承認の制限)

第4条 校長は、次に掲げる場合には、自家用車の公用使用を承認してはならない。

(1) 当該職員の運転経験が1年に満たない場合又は運転技術に習熟していないと認められる場合

(2) 当該職員が、過去1年間において、その責めに属する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑に処せられている場合

(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合

(4) 当該自家用車の点検及び整備が不十分であると認められる場合

(5) 1日の走行距離がおおむね250キロメートル、運転時間が5時間を超える場合

(6) 当該自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険として、対人賠償無制限、対物賠償500万円以上の契約が締結されていない場合。ただし、前条第2項により職員を同乗させる場合には、更に500万円以上の搭乗者保険の契約が締結されていない場合

(7) 交通事故が発生した場合には、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて、承諾していない場合

(8) 運転が深夜に及ぶことがあらかじめ予測される場合

(9) 気象条件又は道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合

(公用使用承認等の手続)

第5条 自家用車の公用使用承認に関しては、次による手続をしなければならない。

(1) 自家用車を公用に使用しようとする職員は、年度当初において、公用に使用する自家用車届(様式第1号)により、使用する自家用車を校長に届け出ること。

(2) 職員は、前号の届出事項に変更が生じた場合又は新たに届出をする場合は、遅滞することなく校長に届け出ること。

(3) 校長は、前2号の届出がなされたときは、第3条第1項に規定する要件を満たし、かつ前条各号のいずれにも該当しない場合に限り、これを受理できるものとする。

(4) 校長は、届出を受理したときは、公用に使用する自家用車登録簿(様式第2号)によりこれを登録し、保管するとともに、公用に使用する自家用車登録書(様式第3号)によりその旨を通知すること。

(5) 職員は、登録済の自家用車を公用に使用しようとするときは、その都度、自家用車の公用使用承認簿(様式第4号)により、校長にその旨を申し出て、承認を受けること。

(6) 校長は、前号の規定による申出がなされたときは、前2条の規定に基づき、承認すること。

(運転者の義務)

第6条 職員は、自家用車を公用使用するに当たり、次に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等法令の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。

2 校長は、自家用車を使用しようとする職員に対し、交通事故を未然に防止するため前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに、当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。

(交通事故等の場合の処理)

第7条 校長等の承認を受け、使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によっててん補できる損害の部分を除き町が賠償する。ただし、町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、職員に対して求償することができる。

2 前項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。

3 自家用車による事故が発生した場合、校長は、直ちに実情を調査し適切な措置を講じた後、速やかに、教育長にその状況を通報するものとし、遅くとも10日以内に交通事故報告書(昭和42年7月12日付け教職第3057号北海道教育委員会通達による。)を教育長に提出しなければならない。

(公用に使用する自家用車登録簿)

第8条 校長は、毎年4月1日現在の公用に使用する自家用車登録簿の写しをその年の4月30日までに、また、第5条第2号で変更等の届出のあったものについても、その都度写しを教育長に提出しなければならない。

(旅費の支給等)

第9条 職員の自家用車を公用に使用した場合には、次に掲げる方法により通常の旅費を支給するほか、いかなる給付も行わないものとする。

(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)の適用を受ける職員の内、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)及び北海道教育委員会の任命に係る職員の旅費支給規程(昭和44年北海道教育委員会訓令第2号)並びに道立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱(平成9年3月28日北海道教育委員会教育長決定)の適用を受ける旅費

(承認を受けない自家用車の公用使用)

第10条 校長の承認を受けないで公用に使用中の自家用車の運行によって、他人に損害を与えた場合において森町がその損害を賠償した場合その他当該運行により森町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は賠償額の全額を求償し、又は請求するものとする。

2 前項の運行により職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(実地調査等)

第11条 教育長は、必要があると認めるときは、自家用車の公用使用の状況について、随時実地調査し、又は報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町立学校職員等の自家用車の公用使用に関する規則(平成11年森町教育委員会規則第1号)又は砂原町立学校職員の自家用車の公用使用に関する規則(平成10年砂原町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町立学校職員の自家用車の公用使用に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第16号

(令和3年9月1日施行)