○森町職員の自家用自動車の公務使用に関する規則

平成17年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、森町職員の旅費に関する条例(平成17年森町条例第50号)第4条に規定する出張命令等の場合において、森町職員(以下「職員」という。)の自家用自動車を公務遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「自家用自動車」とは、職員が自己の所有権又は使用権を有し、かつ、専ら自己のために運行の用に供する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(自家用自動車の使用の制限)

第3条 職員は、出張命令等を受けて公務遂行のために自家用自動車を使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可する自家用自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条別表第1に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。

3 第1項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は、自家用自動車を公務遂行のために使用してはならない。

(自家用自動車運転登録の基準)

第4条 町長は、前条第1項に規定する許可の申請があったときは、その内容が次に定める要件を備えていると認められるときに限り、登録することができる。

(1) 登録する自家用自動車の運転免許を有し、運転免許取得後の経験年数を1年以上有していること。

(2) 当該職員が、過去1年間においてその責めに属する交通事故を起こし、懲戒処分を受け、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第103条に規定する免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 当該職員の自家用自動車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険又は同法第4章に規定する自動車賠償責任共済(以下これらを「責任保険等」という。)の契約を締結していること。

(4) 前項に規定するもののほか、当該職員の自家用自動車の運行によって第3者の生命又は身体を害したときの損害賠償について、任意対人保険が無制限、任意対物保険及び搭乗者保険において1人につき500万円以上の契約を締結しているとともに事故調査処理対策を専門に行うことのできる会社等に手続を了していること。

(運転の承認申請)

第5条 職員は、在勤地外に出張命令を受けて旅行する場合に自家用自動車を運転しようとするときは、出張命令伺簿にその旨を記載し、あらかじめ旅行命令権者の承認を受けなければならない。

(運転承認の基準)

第6条 旅行命令権者は、前条に規定する承認の申請があったときは、次に定める要件を備えているときに限り許可をすることができる。ただし、災害その他緊急事態の発生により人命又は公益を保護するために必要があるときは、この限りでない。

(1) 当該旅行について公用車を使用することができないこと。

(2) 公務の効率的遂行のために使用が必要であること。

(旅費の支給等)

第7条 職員が前条の許可を受けて旅行する場合は、森町職員の旅費に関する条例を準用するほか、町長が別に定める。

(損害の賠償及び求償)

第8条 職員が第3条の許可を受けて使用中の自家用自動車の運行によって第3者に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険等及び任意対人保険、任意対物保険によって補てんできる部分を除き町が賠償する。ただし、町が損害の補償をした場合において、職員に故意又は過失があったときは、町は職員に対して求償することができる。

2 前項の運行により職員に障害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。ただし、職員が当該事故により治療のため1箇月以上の入院等を要する場合は、この限りでない。

(安全運転の遵守)

第9条 職員は、第6条の許可を受けて自家用自動車を運転したときは、道路交通法を遵守しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町職員の自家用自動車の公務使用に関する規則(平成8年森町規則第4号)又は砂原町職員の私用車の公用使用規程(平成14年砂原町訓令第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

森町職員の自家用自動車の公務使用に関する規則

平成17年4月1日 規則第8号

(平成17年4月1日施行)