○森町立学校公務補等の勤務等に関する規程
平成17年4月1日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、森町立学校に勤務する公務補等の勤務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 公務補等の勤務時間は、休憩時間を除き、1週について38時間45分とし、勤務時間の割り振りは1日7時間45分を超えない範囲内において校長が定める。
2 校長は、勤務時間を定める場合において、継続して勤務を命ずることが職務の特殊性からこれにより難い場合は、1週間の勤務時間を超えることなく勤務時間を継続して定めることができる。
(休憩時間)
第3条 校長は、休憩時間を1日の勤務時間が6時間を超える場合は45分、7時間45分を超える場合は1時間を下ることなく、所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
(休息時間)
第4条 校長は、所定の勤務時間の途中に、4時間につき15分の休息時間を置かなければならない。
(服務)
第5条 公務補等の服務については、この訓令に定めるほか、森町立学校管理規則(平成17年森町教育委員会規則第7号)の規定に基づき定められた森町立学校職員服務規程(平成26年森町教育委員会訓令第1号)の定めるところによる。
(職務)
第6条 公務補等は、校長の命を受け、次の職務に従事する。
(1) 校舎内外の維持、清掃、除雪及び軽易な整備作業
(2) 校舎内外の巡視
(3) 学校の火災及び盗難の防止に努めること。
(4) 学校施設及び設備の管理保全に努めること。
(5) 学校の暖房に関する作業
(6) 文書等の送達及びその他の外勤
(7) 校長室、職員室等その他特殊な室の維持及び清掃
(8) ボイラーの運転(運転記録を含む。)に関すること。
(9) ボイラー施設の管理保全に関すること。
(10) 軽易な学校事務
(11) その他校長の指示する用務
(服務の規律)
第7条 公務補等は、学校教育の一要員として常に次のことを認識し、職務の遂行に努めなければならない。
(1) 機密事項の保持に努めること。
(2) 教育職員の業務を理解し協力をすること。
(3) 児童及び生徒を理解し、愛情をもって接すること。
(4) 来客に対し、常に丁重であること。
(5) 公務員としての自覚と節度を保つこと。
(補則)
第8条 公務補等の身分は、森町職員であって、その任務は校長の指揮監督を受けるものとする。
2 勤務等について意見のある場合は校長へ申し出るものとし、校長は、必要に応じ森町教育委員会へ連絡するものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

