○森町立学校職員服務規程
平成26年7月30日
教育委員会訓令第1号
森町立学校職員服務規程(平成17年教育委員会訓令第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、森町立学校管理規則(平成17年森町教育委員会規則第7号。以下「管理規則」という。)第49条の規定に基づき、森町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 森町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年森町条例第34号)第2条の規定による職員の宣誓書(様式第1号)の提出は、任命の辞令を受けた後、直ちに教育長に対してしなければならない。
(研修)
第3条 教員である所属職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ校外研修処理簿(様式第2号)をもってしなければならない。
2 前項の場合において、当該研修を長期休業期間(森町立学校管理規則(平成17年教育委員会規則第7号)第30条第4号から第8号までに規定する休業日の期間をいう。)に行う場合であって、校長が必要であると認めるときは、所属職員は、研修開始前に研修計画書(様式第3号)を研修終了後に研修報告書(様式第3号の2)を校長に提出しなければならない。
(証人、鑑定人等としての出頭に関する届出)
第4条 職員は、職務に関連した事項について証人、鑑定人、参考人等(以下本条において「証人等」という。)として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(様式第4号)を提出しなければならない。
(営利企業への従事等の許可の願い出)
第5条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下この条において同じ。)は、同法第38条の規定により営利企業への従事等の許可を受けようとするときは、あらかじめ教育長に営利企業従事等許可願(様式第5号から様式第5号の5まで)を提出しなければならない。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可を受けようとするときは、あらかじめ、校長に営利企業従事等許可願を提出しなければならない。
2 前項の許可を受けた職員が異動した場合において、当該許可を受けた営利企業への従事等を引き続き行うことについて許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可願を教育長又は校長に提出しなければならない。
3 前2項の許可を受けた職員は、営利企業従事等許可願の記載事項に変更があった場合には、その旨を教育長又は校長に書面で届け出なければならない。
(着任の届出)
第7条 職員は、着任したときは教育長に着任届(様式第7号)を提出しなければならない。
(着任期限延期の届出)
第8条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受け、やむを得ない事由により7日以内に赴任することができないときは、あらかじめ校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に着任期限延期届(様式第8号)を提出しなければならない。
2 校長は、所属職員から前項の届出があった場合には、直ちに教育長にその届出の写しを添えて報告しなければならない。
(事務引継ぎ)
第9条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務引継書(様式第9号)により事務の引継ぎをしなければならない。
2 所属職員は、転任、休職、退職等の場合には、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。
(外勤)
第10条 職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第12条に規定する出張以外のものをいう。)の命令は、口頭により行う。
(時間外勤務)
第11条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第7条第2項の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(様式第10号)をもって行う。
(公務旅行)
第12条 職員は、出張を命ぜられたときは旅行命令簿等にその命令を受けた旨の確認印を押さなければならない。
2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができないときは、電話等により速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。
3 職員は、公務による旅行を完了したときは、帰校後、速やかに校長に復命書(様式第11号)を提出しなければならない。ただし、文書の使送等軽易な用務の復命で、記録として残す必要がないと校長が認める場合には、口頭で復命することができる。
(出勤簿の押印)
第13条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(様式第12号)に押印しなければならない。
(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)第18条第1項の規定による年次有給休暇、病気休暇、特別休暇(第2項の規定に該当する場合を除く。)及び組合休暇の請求を行う場合。
(2) 森町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年森町条例第35号)の規定により、職務に専念する義務の免除を受ける場合(所属職員にあっては第4項の規定に該当する場合には除く。)
2 勤務時間等規則第18条第2項及び第3項の規定による申出及び届出は、校長にあっては休暇等処理票により教育長に、所属職員にあっては、休暇等処理簿により校長に対して行うものとする。ただし、所属職員における産前産後の休暇については、休暇等処理票(様式第13号)により教育長に対して行うものとする。
3 勤務時間等規則第19条の規定による子育て部分休暇の請求は、子育て部分休暇承認請求書(様式第13号(その2))によりあらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に対して行うものとする。
4 次に掲げる場合には、遅滞なく、子育て部分休暇療育状況変更届(様式第13号(その3))により、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に療育状況の変更を届け出なければならない。
(1) 子育て部分休暇に係る子が死亡した場合
(2) 子育て部分休暇に係る子が職員でなくなった場合
(3) 子育て部分休暇に係る子を療育しなくなった場合
(1) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 道又は町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
イ 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
ウ 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
エ 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの
オ 教育長が特に認めるもの
8 職員は、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)若しくは森町職員の給与に関する条例(平成17年森町条例第47号)及びこの条例に基づく森町職員の給与の支給に関する規則(平成17年森町規則第32号)の規定により、職員が給与を受けて勤務しないことの承認を受けようとするときの手続は、第1項の例による。
(書類の経由)
第15条 所属職員は、この訓令の定めるところにより願、届書を教育長に提出するときは、校長を経由しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この教育委員会訓令は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この教育委員会訓令の施行の際現にこの教育委員会訓令による改正前の森町立学校職員服務規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この教育委員会訓令による改正後の森町立学校職員服務規程の規定にかかわらず、平成26年12月31日までの間使用することを妨げない。
附則(平成27年教委訓令第1号)
この教育委員会訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第2号)
この教育委員会訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第3号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。


























