○森町学校給食センター職員服務規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町学校給食センター条例(平成17年森町条例第85号)第3条に基づく職員の服務について定めるものとする。

(職員の服務内容)

第2条 職員の服務内容は、次のとおりとする。

(1) センター長は、森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の決定に従い学校給食センターを管理し、所属職員を指導、監督して学校給食事業の円滑な運営を期する。

(2) 事務職員は、センター長の命を受け、事務を行う。

(3) 栄養士は、センター長の命を受け、給食献立の作成及び食生活の合理化、栄養の改善健康の増進に関する業務を行う。

(4) 調理員は、センター長の命を受け、給食の調理及び附属作業に従事する。

(5) ボイラー技士は、センター長の命を受け、ボイラーの運転、管理等に当たる。

(職員の勤務時間、休暇及び服装等)

第3条 職員は、次のとおり勤務しなければならない。

(1) 職員は、定められた時刻に出勤し、勤務しなければならない。

(2) 学校栄養職員の勤務時間、休暇等については、森町立学校管理規則(平成17年森町教育委員会規則第7号)第30条から第42条までの規定を準用する。この場合「校長」とあるのを「センター長」と読み替えるものとする。そのほかは、この規定の定めるところによる。

(3) 職員は、出張、欠勤、早退、遅刻、外勤及び休暇のときは、所定の手続によりあらかじめセンター長の承認を得なければならない。

(4) 職員は、学校給食に関する職務の重大であることを自覚し、センター内外の清掃及び身体の保健衛生に留意し、衛生事故の防止に努めなければならない。

(5) 職員は、火気取扱いに細心の注意を払い、火災事故の防止に努めるとともに、退庁時にセンターの戸締まりを厳重にし、盗難防止に努めなければならない。

(6) 職員は、機械の運転操作に当たっては細心の注意を払い、事故の防止、機械の整備に努めなければならない。

(7) 職員は、学校教育の一環である給食に従事する職員であることの自覚に立って、服務中児童生徒に接しなければならない。

第4条 学校給食センターに、重大な事故が生じたときは、センター長は直ちに、教育委員会に報告しなければならない。

第5条 職員は、正規の勤務日若しくは勤務時間以外であっても、センターに事故のあることを知ったとき、又はセンター長より勤務を命ぜられたときは直ちに出勤しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、センター長が指導する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

森町学校給食センター職員服務規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第12号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第12号