○森町学校給食センター条例

平成17年4月1日

条例第85号

(設置)

第1条 森町立小学校及び中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、森町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。

2 学校給食センターは、前項に規定する学校給食に支障を及ぼさない範囲において、別に必要と認められる施設等に対しても給食を実施することができる。

(位置)

第2条 学校給食センターは、森町字森川町280番地4に置く。

(職員)

第3条 学校給食センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 学校給食センターには、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、森町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、学校給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、センター長に助言する。

3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。

(委員)

第5条 運営委員会の委員は、次に掲げる者の中から、森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱するものとする。

(1) 町立小中学校長

(2) 町立幼稚園長

(3) 町立小中学校PTA会長

(4) 学識経験者等

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年5月26日から施行する。

(平成30年条例第15号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

森町学校給食センター条例

平成17年4月1日 条例第85号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第85号
平成19年3月22日 条例第5号
平成23年12月15日 条例第19号
平成30年9月3日 条例第15号
平成31年3月15日 条例第5号