○森町指定金融機関等検査事務取扱要領

平成17年4月1日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4及び森町会計規則(平成22年森町規則第8号)第148条の規定に基づく、指定金融機関、収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に対する公金の収納及び支払の事務並びに公金の預金の状況についての検査はこの訓令によりこれを行うものとする。

(検査の通知)

第2条 検査を実施するときは、指定金融機関等に対し、あらかじめ指定金融機関等検査実施通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(検査対象期間及び実施時期)

第3条 検査は、次により行うものとする。

(1) 定期検査 前年度(会計管理者が行う収納代理金融機関を除き、出納閉鎖日までの期間を含む。)とする。

(2) 臨時検査 会計管理者が随時定めるものとする。

(3) 検査の日程及び方法 会計管理者が別に定めるものとする。

(検査の方法)

第4条 検査の対象となる指定金融機関等における帳簿及び書類は、次のとおりとする。

(1) 公金受払日計表

(2) 歳入歳出内訳簿

(3) 即時払金受領証書

(4) 繰替払計算書

(5) 収納代理金融機関店別日計報告書

(6) 歳入歳出証拠書類

(7) 収納金受払簿(収納代理金融機関が対象となる帳簿)

(8) 歳入証拠書類(収納代理金融機関が対象となる書類)

(9) その他必要とする書類

2 指定金融機関等が提出すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 収入支出計算書(年度別、会計別)(様式第2号)

(2) 歳計金預金現在高調(他金融機関預金は残高証明添付)(様式第3号)

(3) 基金預金現在高調(他金融機関預金は残高証明添付)(様式第4号)

(4) 小切手支払未済現在高調(様式第5号)

(5) 隔地払支払未済現在高調(様式第6号)

(6) 検査日現在の公金受払日計表(様式第7号)

(7) 収納金計算書(収納代理金融機関が提出するもの)(様式第8号)

3 検査の要点は、次のとおりとする。

(1) 支払関係

 小切手の処理状況

(ア) 小切手の形式は適法であるか。

(イ) 支払期限経過後の処理は適切か(報告漏れの有無、歳入金納付の状況等)

(ウ) 小切手支払の処理は適切か。

(エ) 支払未済の状況はどうか。

 隔地払の状況

(ア) 隔地払の処理は適切か。

(イ) 速やかに処理されているか。

(ウ) 支払未済の状況はどうか。

(エ) 支払期限経過後の処理は適切か(報告漏れの有無、歳入金納付の状況等)

 口座振替の状況

(ア) 速やかに処理されているか。

 繰替払の状況

(ア) 速やかに処理されているか。

 その他支払関係は適正に行われているか。

(2) 収納関係

 収納義務者等からの収納状況

(ア) 通知書等に基づいて速やかに指定預金に入金されているか。

 証券による収納金の取扱い状況

(ア) 証券納付の場合の処理は適切か(証券納付の表示、取扱日に収納されているか等)

(イ) 不渡りの場合の処理は適切か。

 収納代理金融機関からの収納金受入れの状況

(ア) 所定日に処理されているか(遅延の有無)

(イ) 収納代理金融機関に対する指導の状況はどうか。

 郵貯銀行振替貯金の受入れの状況

(ア) 速やかに処理されているか。

 口座振替による収納の状況

(ア) 納入義務者等の申出に基づいて行われているか。

(イ) 所定の期間に処理されているか。

 公金の受入れの状況(収納代理金融機関に関するもの)

(ア) 収納が適切に処理されているか。

(イ) 所定日までに収納した公金について指定金融機関に送付しているか。

 指定金融機関以外の金融機関への預金の状況

(ア) 常時把握しているか。

 その他収納が適切に行われているか。

(3) その他

 証拠書類の整理、保管の状況

(ア) 年別、月別、会計別に区分けし、整理、保管されているか。

(イ) 保管年限はどうか。

 その他法令及び契約どおりの処理がなされているか。

4 書類等の突合せは、主に次のとおりとする。

(1) 収入支出計算書と歳計金預金現在高と公金受払日計表

(2) 小切手支払未済現在高調と小切手振出済通知書

(3) その他証拠書類等と日計表(抽出とし、抽出期間及び項目は別に定めるものとする。)

(検査結果の報告)

第5条 検査の結果は、指定金融機関等検査報告書(様式第9号)及び公金事務検査結果表(様式第10号)により調整し、町長に報告するものとする。

(検査結果の通知)

第6条 検査の終了後、指定金融機関等に対し、指定金融機関等検査結果通知書(様式第11号の1及び2)により検査結果を通知するものとする。

2 検査の結果、文書による注意事項がある指定金融機関等については、指定金融機関等検査に係る改善状況報告書(様式第12号)により、改善報告を求める。

(様式の一覧)

第7条 この訓令に定める様式の一覧は、次のとおりとする。

番号

名称

適用条文

様式第1号

指定金融機関等検査実施通知書

第2条

様式第2号

収入支出計算書(年度別、会計別)

第4条第2項

様式第3号

歳計金預金現在高調(他金融機関預金は残高証明添付)

第4条第2項

様式第4号

基金預金現在高調(他金融機関預金は残高証明添付)

第4条第2項

様式第5号

小切手支払未済現在高調

第4条第2項

様式第6号

隔地払支払未済現在高調

第4条第2項

様式第7号

検査日現在の公金受払日計表

第4条第2項

様式第8号

収納金計算書(収納代理金融機関が提出するもの)

第4条第2項

様式第9号

指定金融機関等検査報告書

第5条

様式第10号

公金事務検査結果表

第5条

様式第11号の1

指定金融機関等検査結果通知書

第6条第1項

様式第11号の2

指定金融機関等検査結果通知書

第6条第1項

様式第12号

指定金融機関等検査に係る改善状況報告書

第6条第2項

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の森町指定金融機関等検査事務取扱要領(平成9年森町訓令第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年訓令第17号の3)

この訓令は、平成19年8月16日から施行する。

(平成19年訓令第20号の2)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年訓令第14号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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森町指定金融機関等検査事務取扱要領

平成17年4月1日 訓令第30号

(平成22年4月1日施行)