○森町職員の管理職手当の支給に関する規則

平成17年4月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町職員の給与に関する条例(平成17年森町条例第47号。以下「給与条例」という。)第15条の6の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲)

第2条 給与条例第15条の6第1項の規定により町長の定める職員は、別表に掲げる職を占める職員とする。

(支給額)

第3条 前条に規定する職にある職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員の給料月額に別表に掲げる区分に応じ、次に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 100分の8

(支給)

第4条 管理職手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合における管理職手当の支給は、当該退職又は死亡の日までとする。

(対象外)

第5条 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は、支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(給与条例第17条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

議会事務局

局長

町長部局

課長、室長、参事、技術長

教育委員会事務局

課長、参事

農業委員会事務局

局長

選挙管理委員会

書記長

国民健康保険病院

院長、副院長、主任医長、医長、副医長、主任医員、経営企画統括監、事務長、薬局長、総看護師長、科長、室長

消防本部

消防長、次長、課長、参事

消防署

署長、支署長

学校給食センター

センター長、参事

公民館

館長、参事

体育館

館長、参事

特別養護老人ホーム

園長、参事

監査事務局

書記長

支所

支所長、課長、参事

森町職員の管理職手当の支給に関する規則

平成17年4月1日 規則第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第39号
平成19年4月1日 規則第9号
平成20年12月8日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第15号
令和2年4月1日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第7号
令和6年3月29日 規則第9号