○森町教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間等に関する条例

平成17年4月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、森町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、旅費額及び勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長には、給料、期末手当、寒冷地手当及び通勤手当を支給する。

2 教育長の給料は、月額58万4,000円とする。

(旅費)

第3条 教育長が公務のため旅行し、又は赴任した場合には、旅費を支給する。

2 教育長の旅費の種類、額及び支給方法については、特別職職員の給与条例に規定する町長等の例による。ただし、移転料については副町長の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第4条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、森町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年森町条例第36号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 教育長の給料月額は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)に限り、第2条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、100分の80を乗じて得た額とする。ただし、特例期間に退職する場合の当該退職の日の属する初日における給料月額は、同項の規定による額とする。

3 期末手当の額は、平成21年6月及び平成21年12月支給分に限り、第2条第3項の規定にかかわらず、給料月額に100分の212.5を乗じて得た額とする。

4 教育長の給料月額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間(以下この項及び次項において「特例期間」という。)に限り、第2条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、100分の80を乗じて得た額とする。ただし、特例期間に退職する場合の当該退職の日の属する初日における給料月額は、同項の規定による額とする。

5 期末手当の額は、特例期間に限り、第2条第3項の規定にかかわらず、給料月額に100分の197.5を乗じて得た額とする。

6 教育長の給料月額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下この項及び次項において「特例期間」という。)に限り、第2条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、100分の95を乗じて得た額とする。ただし、特例期間に退職する場合の当該退職の日の属する初日における給料月額は、同項の規定による額とする。

7 特例期間に支給する期末手当について、当該算定のための給料月額は、第2条第2項の規定による額とする。

(平成18年条例第51号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年5月10日のいずれか早い日から施行する。

(令和6年条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

森町教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間等に関する条例

平成17年4月1日 条例第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第46号
平成18年12月18日 条例第51号
平成19年3月22日 条例第11号
平成21年3月24日 条例第12号
平成22年3月25日 条例第15号
平成24年3月15日 条例第10号
平成25年6月12日 条例第17号
平成27年3月2日 条例第2号
令和6年3月14日 条例第9号