○森町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年4月1日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 340,000円
(2) 副議長 月額 275,000円
(3) 常任委員長及び議会運営委員長 月額 255,000円
(4) 議員 月額 243,000円
第3条 議員報酬は、その職に就いた月にあってはその日から日割りをもって計算した額を支給する。
2 議員報酬は、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日から日割りをもって計算した額を、死亡によりその職を離れたときは、その月分の全額を支給する。
3 議員報酬は、一般職の職員の給与の例により支給する。ただし、次に掲げる場合については、当該各号に定めるとおり支給する。
(1) 報酬の支給日後においてその職に就いた場合 翌月に支給する。
(2) 任期満了によりその職を離れた場合
ア 引き続きその職に就いたとき 任期満了の日までについて日割りをもって計算した額をその月に、引き続きその職に就いた日以降について日割りをもって計算した額を翌月に支給する。
イ 引き続きその職に就かなかったとき 任期満了の日までについて日割りをもって計算した額をその月に支給する。
(3) その他特別の事情により一般職の職員の給与の例により難い場合 別に定める日に支給する。
4 森町議会会議規則(平成17年森町規則第155号)第2条第2項による届出(以下「離席届出」という。)があったのち、帰町届又は議会活動及び議員活動ができる旨の届出(以下「帰席届出」という。)があるまでの期間が次のいずれかに該当する場合は、その期間の報酬月額について、当該各号に掲げる割合の額を減額するものとする。
(1) 離席届出日から90日を超えたとき 100分の20
(2) 離席届出日から180日を超えたとき 100分の50
(3) 離席届出日から365日を超えたとき 100分の70
5 前項の規定による報酬の減額は、離席届出日から90日、180日又は365日を経過する日の属する月の翌月からそれぞれ開始し、帰席届出があった場合においては、その事実が生じた日の属する月の前月をもって終了する。
6 議会活動及び議員活動のできない事由が公務災害等による療養のときは、前2項の規定にかかわらず報酬月額の全額を支給する。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行に対し住所地よりその順路により費用弁償する。
2 前項による費用弁償額及び支給方法は、森町長等の給与等に関する条例(平成17年森町条例第44号)に規定する町長等の例による。
(期末手当)
第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した者についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の232.5を乗じて得た額に基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
1 6箇月 | 100/100 |
2 3箇月以上6箇月未満 | 70/100 |
3 3箇月未満 | 30/100 |
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在において、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が受けるべき議員報酬月額に、100分の15を加算した額とする。
(支給方法)
第6条 この条例の規定による費用弁償及び期末手当の支給方法については、この条例に定めあるものを除くほか、一般職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 報酬の月額は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、第2条各号で定める額から、議長は30,000円を、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員は15,000円を減じた額とする。
4 報酬の月額は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、第2条各号で定める額に、議長は30,000円、副議長、常任委員長及び議会運営委員長並びに議員は15,000円を減じた額とする。
5 報酬の月額は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、第2条各号で定める額に、議長は30,000円、副議長、常任委員長及び議会運営委員長並びに議員は15,000円を減じた額とする。
6 報酬の月額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、第2条各号で定める額に、議長は30,000円、副議長、常任委員長及び議会運営委員長並びに議員は15,000円を減じた額とする。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年条例第15号の2)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の第5条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の第5条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の第5条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。
附則(令和7年条例第35号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の第5条第2項の規定は令和7年12月1日から適用する。