○森町職務に専念する義務の特例に関する規程
平成17年4月1日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、森町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年森町条例第35号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 条例第2条第1号の研修を受ける場合とは、国、地方公共団体及び町村会等の公的機関が主催又は委託する研修会(講習会)等に参加する場合とする。
2 条例第2条第2号の厚生に関する計画の実施に参加する場合とは、次に定める事業等に参加する場合とする。
(1) 町が実施する職員の定期健康診断事業
(2) 地方公務員共済組合が実施する福利厚生計画で、町が斡旋、募集又は参加を要請した事業
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。