○森町防災行政無線施設管理運用細則

平成17年4月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、森町防災行政無線施設管理運用規則(平成17年森町規則第18号)に基づき、同報系の運用を円滑に行うために定めるものとする。

(通信事項)

第2条 通信事項は、次に掲げるものとする。

(1) 火山噴火、地震、台風、津波等の非常事態に関する予報、警報等

(2) 防災、応急救助、災害復旧等のために行う通信

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項に定められた事項

(4) その他町長が特に必要と認める事項

(通信時間)

第3条 通信時間は、次に掲げるものとする。

(1) 一般通信は、定時通信及び随時通信とし、通信時間は別に定める。

(2) 緊急通信は、火山噴火、地震、台風その他緊急事態が発生したとき又は発生が予測されるとき。

(通信の申込)

第4条 通信する場合の手続は、次に定めるところによる。

(1) 各所属長は、所管する事務で住民に報知する必要のあるものについては、通信前日の正午までに防災行政無線通信依頼書を管理責任者に提出しなければならない。

(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。

(3) 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定するものとする。

(4) 管理責任者は、前号に規定する通信の可否の決定により否決したときは、その旨を通信依頼者に通知するものとする。

(通信の制限)

第5条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは通信を制限することができる。

(通信の方法)

第6条 通信の方法は、原則として次により行うものとする。

(1) 同報系

平常時

「こちらは、ぼうさいもり(・さわら)。こちらは、ぼうさいもり(・さわら)です。

…通信内容…以上で終わります。

こちらは、ぼうさいもり(・さわら)。ぼうさいもり(・さわら)。」

災害時

「こちらは、ぼうさいもり(・さわら)。こちらは、ぼうさいもり(・さわら)です。

…災害に関する通信内容…以上で終わります。こちらは、ぼうさいもり(・さわら)。ぼうさいもり(・さわら)。」

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この訓令は、令和5年7月21日から施行する。

森町防災行政無線施設管理運用細則

平成17年4月1日 訓令第19号

(令和5年7月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第19号
令和5年7月12日 規則第18号