○森町防災行政無線施設管理運用規則

平成17年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、防災行政無線施設の適正かつ能率的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線施設 森町防災行政無線施設をいう。

(2) 管理責任者 無線施設の管理及び運用上の責任者をいう。

(3) 無線施設管理責任者 管理責任者の命を受け、直接無線施設の管理及び運用に当たる責任者をいう。

(4) 通信取扱者 無線施設の通信を取り扱う者であって、無線従事者以外のものをいう。

(5) 通信統制 災害が発生し、又は発生するおそれのある場合その他特に必要と認められる場合において、情報の迅速かつ効率的な収集及び伝達を図るため、平常時の通信を中止し、割り込み通信順序の指定等を行うこと又はこれらの措置を採り得る状態にすることをいう。

(無線施設の任務)

第3条 この無線施設は、平常時においては一般行政事務に関する通信を取り扱い、災害時等においては、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく防災、応急救助及び災害復旧に関する通信を取り扱うことを任務とする。

(無線施設の管理課係)

第4条 無線施設の管理課係は、防災交通課とする。

(管理責任者)

第5条 管理責任者は、防災交通課長とする。

2 管理責任者は、無線施設の管理及び運用に関する業務について無線施設管理責任者、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。

(無線施設管理責任者)

第6条 無線施設管理責任者は、防災交通課防災係長とする。

2 無線施設管理責任者は、無線施設の管理及び運用に関する業務について、無線従事者及び通信取扱者を直接指揮監督する。

(無線従事者)

第7条 無線従事者は、無線施設管理責任者を補佐するとともに、電波法及びこれに基づく命令の規定を遵守して、無線施設の円滑な運用を図る。

(通信取扱者)

第8条 通信取扱者は、無線従事者の指揮の下に無線施設の通信業務を行う。

(無線従事者の配置)

第9条 管理責任者は、無線施設の運用状態に応じ、適正な資格、員数の無線従事者を配置しなければならない。

(通信系統)

第10条 通信系統は、システム系統図のとおりとする。

(通信システム運営会議)

第11条 無線施設の広範な利用を図るため、年1回以上、町職員による通信システム運営会議を開催する。

(通信の種類)

第12条 通信は、防災通信(災害発生時等において、防災、応急救助、災害復旧等のために行う通信をいう。以下同じ。)、平常通信(一般行政事務のために行う通信をいう。)及び訓練通信(非常災害時における通信の円滑な実施を確保するために必要な訓練のために行う通信をいう。)とする。

(通信統制)

第13条 通信統制は、次に定めるところにより実施する。

(1) 実施責任者は、管理責任者とする。

(2) 管理責任者が職務を行うことができないときは、無線施設管理責任者がこれを代行する。

(3) 管理責任者は、通信統制を行う必要がなくなったときは、これを解除する。

(非常災害時等における通信体制)

第14条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに無線施設管理責任者に対し、通信の確保に必要な措置を採らせるものとする。

(1) 災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理責任者が特に必要と認めるとき。

2 無線施設管理責任者は、無線従事者及び通信取扱者を指揮し、防災通信の円滑な疎通を図るものとする。

(通信訓練)

第15条 管理責任者は、少なくとも毎年1回以上定期的に通信訓練を行わなければならない。

2 訓練は、特に次に重点を置くものとする。

(1) 通信統制訓練

(職員の研修)

第16条 管理責任者は、通信技能、機器の保守技術等の向上を図るため、必要に応じて関係職員の研修を行わなければならない。

(備付書類の管理)

第17条 無線施設管理責任者は、無線施設の備付書類を適正に管理保管しなければならない。

(無線従事者選(解)任届の提出)

第18条 管理責任者は、無線従事者に異動が生じたときは、電波法第51条の規定により、速やかに無線従事者選(解)任届を北海道総合通信局長に提出するための手続を採らなければならない。

(無線施設等の点検及び整備)

第19条 管理責任者は、無線施設等について、毎年2回以上定期的に点検を行い、その機能を確認しておかなければならない。

(その他)

第20条 町長は、この規則に定めるもののほか、必要に応じて無線施設の運用管理に関する細則を定めるものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年7月21日から施行する。

システム系統図(第10条関係)

その1

森町防災行政無線施設(同報系)システム系統図

画像

森町防災行政無線施設管理運用規則

平成17年4月1日 規則第18号

(令和5年7月21日施行)