○森町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年森町条例第14号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請の受理)
第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときはその者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状とする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付し、割印又は浮出しプレス等の契印若しくはラミネートされたものを提示したとき。
(2) 印鑑登録申請者が、本町において既に印鑑の登録を受けている者より、本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。
(3) 前号に準ずると認められる方法により、本人が確認書を提出したとき。
(回答書の期限)
第5条 条例第4条第5項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。
(印鑑登録申請書等の様式)
第6条 印鑑登録申請書等、条例に規定する文書の様式は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 印鑑の登録に関する照会書 様式第2号
(3) 印鑑登録原票確認票 様式第3号
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(5) 印鑑登録引換交付申請書 様式第5号
(6) 印鑑登録廃止届 様式第6号
(7) 印鑑登録抹消通知書 様式第7号
(8) 印鑑登録証明書 様式第8号
(9) 印鑑登録証明交付申請書 様式第9号
(10) 印鑑登録申請者の保証書 様式第10号
(11) 確認書 様式第11号
(12) 印鑑登録原票確認票(外国人住民) 様式第12号
(13) 印鑑登録証明書(外国人住民) 様式第13号
(文書保存年限)
第7条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号以外の印鑑に関する文書 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年森町規則第2号。以下「旧森町条例」という。)又は砂原町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年砂原町規則第3号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録票については、その効力を有する。
3 この規則の施行の日の前日までに旧森町条例の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録証については、その効力を有する。
附則(平成19年規則第18号の3)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和7年規則第29号)
この規則は、令和8年3月9日から施行する。












