○森町印鑑の登録及び証明に関する条例
平成17年4月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(満15歳未満の者を除く。)については、印鑑の登録を受けることができない。
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請意志の確認)
第4条 町長は、前条の規定により印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び登録申請が本人の意志に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対し文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることにより行うものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合は、規則で定める方法によってかえることができる。
5 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意志に基づかないことが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録印鑑の制限)
第5条 町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を受理できない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるもの
(印鑑の登録)
第6条 町長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)に印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更のあった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑票については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、前条の規定により、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対し登録番号を記載した印鑑登録証を、直接交付するものとする。
(印鑑登録証の引換交付)
第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、当該印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録証の引換交付を申請することができる。この場合において、印鑑登録者が自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。
(登録事項の職権修正)
第9条 町長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、当該変更があった事項について、職権で修正するものとする。
(印鑑登録の廃止申請)
第10条 印鑑登録者又は代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止届により、印鑑登録の廃止を申請しなければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。
(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。
(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。
(印鑑登録の抹消)
第11条 町長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 第10条の規定による申請があったとき。
(2) 印鑑登録者が死亡又は転出等により住民票を消除したとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第5条第1項第1号に該当することとなったとき。
(4) 外国人住民が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を知ったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき。
(印鑑登録証明書の申請及び交付)
第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、印鑑登録証明書を交付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、印鑑登録者は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用して多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者等が設置した端末機で、証明書の自動交付を行う機能を有するものをいう。)に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(閲覧の禁止)
第14条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問及び調査)
第15条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(森町行政手続条例の適用除外)
第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、森町行政手続条例(平成17年森町条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第17条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年森町条例第16号)又は砂原町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年砂原町条例第5号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(森町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いで、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。次項において同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録 施行日において職権で抹消。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合 施行日において職権で当該事項について印鑑票を修正
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。