○森町職員の自家用自動車の公務使用に関する細則
平成17年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、森町職員の自家用自動車の公務使用に関する規則(平成17年森町規則第8号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自家用自動車の使用の範囲)
第2条 職員が公務の遂行のために自家用自動車を使用できる範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 出張命令を受けて旅行する在勤地外の範囲は、北海道地内とし、札幌市以南(渡島・檜山管内以外の冬期間(11月15日から3月15日まで)を除く。)とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(2) 森町地内における自家用自動車の使用は、外勤命令簿により承認を受けるものとする。
(自家用自動車運転登録の取消し)
第6条 第4条の規定による登録を受けた職員は、次に定める理由が生じたときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 規則第4条に規定する自家用自動車運転登録の基準を満たさなくなったとき。
(2) 心身の障害により車両の正常な運転が困難となったとき。
(運行経路の届出)
第7条 自家用自動車を使用して旅行する者は、出発地から到着地まで通常の経路で運行しなければならない。
(自家用自動車への同乗の届出)
第8条 出張命令を受けて旅行する場合において、自家用自動車に同乗しようとする者は、出張命令簿にその旨を記載する。
(旅費支給の特例等)
第9条 規則第7条に規定する旅費の支給等は、次に掲げるものとする。
(1) 旅費の支給額は、別に定める距離に応じた燃料を支給し、自家用自動車に係る一切の維持管理費等は支給しない。
(2) 前条の規定による同乗者の旅費に係る交通費は、支給しないものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、自家用自動車の公務使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。





