○森町職員の自家用自動車の公務使用に関する細則

平成17年4月1日

訓令第6号

(自家用自動車の使用の範囲)

第2条 職員が公務の遂行のために自家用自動車を使用できる範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 出張命令を受けて旅行する在勤地外の範囲は、北海道地内とし、札幌市以南(渡島・檜山管内以外の冬期間(11月15日から3月15日まで)を除く。)とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(2) 森町地内における自家用自動車の使用は、外勤命令簿により承認を受けるものとする。

(自家用自動車運転登録の申請)

第3条 職員は、規則第4条の規定により登録を受けようとする場合は、あらかじめ自家用自動車運転登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に申請するものとする。

(登録許可書の交付等)

第4条 町長は、申請書の内容を審査し、適当と認めた場合は、自家用自動車公務使用許可書(様式第2号)により通知するとともに、自家用自動車公務使用登録台帳(様式第3号)に登録しなければならない。

(登録事項の変更)

第5条 前条の規定による登録を受けた職員は、申請書の記載要項に変更が生じたときは、直ちに自家用自動車運転登録変更届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(自家用自動車運転登録の取消し)

第6条 第4条の規定による登録を受けた職員は、次に定める理由が生じたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 規則第4条に規定する自家用自動車運転登録の基準を満たさなくなったとき。

(2) 心身の障害により車両の正常な運転が困難となったとき。

2 町長は、前項の規定による自家用自動車運転登録の取消しの届出があった場合は、直ちに当該職員の運転登録を取り消さなければならない。ただし、前項の規定による届出がない場合において、特に自家用自動車運転登録の取消しが必要と認められるときは、町長は当該職員の自家用自動車運転登録を取り消すことができる。

(運行経路の届出)

第7条 自家用自動車を使用して旅行する者は、出発地から到着地まで通常の経路で運行しなければならない。

(自家用自動車への同乗の届出)

第8条 出張命令を受けて旅行する場合において、自家用自動車に同乗しようとする者は、出張命令簿にその旨を記載する。

(旅費支給の特例等)

第9条 規則第7条に規定する旅費の支給等は、次に掲げるものとする。

(1) 旅費の支給額は、別に定める距離に応じた燃料を支給し、自家用自動車に係る一切の維持管理費等は支給しない。

(2) 前条の規定による同乗者の旅費に係る交通費は、支給しないものとする。

(事故報告)

第10条 職員は、第4条の許可を受けて使用中の自家用自動車により交通事故が発生した場合又は道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反した場合は、速やかに旅行命令権者に報告するとともに、交通事故報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、自家用自動車の公務使用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の森町職員の自家用自動車の公務使用に関する細則(平成8年年森町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像画像

森町職員の自家用自動車の公務使用に関する細則

平成17年4月1日 訓令第6号

(平成17年4月1日施行)