○森町わがまち振興事業委員会規程

平成17年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 森町わがまち振興事業実施要綱(平成17年森町訓令第2号)第3条に基づき、森町わがまち振興事業委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、本事業に関係する課長(部局長)をもって充て、別表に定めるところによる。なお、別表により難い場合は、委員長が指名できるものとする。

4 委員長は、委員会を総理する。

5 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理し、委員長及び総務課長ともに事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、委員長が招集する。

(所掌事務)

第4条 この委員会に付する事項は、次のとおりとする。

(1) 事業に必要な調査研究、資料の収集、企画立案等に関すること。

(2) 事業の実施及び連絡調整に関すること。

(3) 事業の決定

(4) その他事業の推進に関すること。

(実施体制)

第5条 事業の総括及び募集事務などについては、企画振興課が行う。

2 実施等に当たっては、それぞれの事業課題における主たるテーマを所管する担当部局が当たる。

3 前項において定め難いときは、委員長が定める。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第18号)

この訓令は、平成24年6月12日から施行する。

別表(第2条関係)

総務課長

商工労働観光課長

社会教育課長

農林課長

水産課長

企画振興課長

森町わがまち振興事業委員会規程

平成17年4月1日 訓令第4号

(平成24年6月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成21年4月1日 訓令第13号
平成24年6月12日 訓令第18号