○森町わがまち振興事業委員会規程
平成17年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 森町わがまち振興事業実施要綱(平成17年森町訓令第2号)第3条に基づき、森町わがまち振興事業委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を総理する。
5 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理し、委員長及び総務課長ともに事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、委員長が招集する。
(所掌事務)
第4条 この委員会に付する事項は、次のとおりとする。
(1) 事業に必要な調査研究、資料の収集、企画立案等に関すること。
(2) 事業の実施及び連絡調整に関すること。
(3) 事業の決定
(4) その他事業の推進に関すること。
(実施体制)
第5条 事業の総括及び募集事務などについては、企画振興課が行う。
2 実施等に当たっては、それぞれの事業課題における主たるテーマを所管する担当部局が当たる。
3 前項において定め難いときは、委員長が定める。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第13号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第18号)
この訓令は、平成24年6月12日から施行する。
別表(第2条関係)
総務課長 | 商工労働観光課長 | 社会教育課長 |
農林課長 | 水産課長 | 企画振興課長 |