○森町わがまち振興事業実施要綱

平成17年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、森町における「まちづくり」や産業振興などの活動を支援することにより、地域づくりに資する人材の育成に努め、もって地域の活性化を図るために必要な事項を定めるものとする。

(名称及び助成内容)

第2条 目的達成のための支援を「森町わがまち振興事業」(以下「事業」という。)といい、独創的、個性的な地域づくりのための各種活動を対象とし、予算に定める範囲内で助成する。

2 前項の内容は、別に定める。

(実施体制)

第3条 事業の円滑な推進及び事業実施に当たっての選考・決定のため、庁内に副町長を委員長とする森町わがまち振興事業委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の事務局を企画振興課に置く。

2 委員会に関する規程は、別に定める。

(研修報告)

第4条 事業実施者は、事業完了後速やかに報告書を提出し、その内容については「町広報」に掲載するものとする。

2 事業実施者は、事業報告のため研修会等の開催に努めるものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めのない事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

森町わがまち振興事業実施要綱

平成17年4月1日 訓令第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成21年4月1日 訓令第13号