○森町わがまち振興事業規程

平成17年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、森町わがまち振興事業実施要綱(平成17年森町訓令第2号)に基づき、事業実施に必要な事項を定めるものとする。

(助成対象)

第2条 この訓令による助成対象は、町長が適当と認める5人以上の団体及び個人(以下「団体等」という。)であって、森町に住所を有し、申請時において満16歳以上であるものとする。

(助成対象事業)

第3条 助成対象となる事業は、次に掲げるものをいい、事業実施後、その成果が人材育成、地域づくりに活かし得ると認められるものをいう。

(1) 文化の育成に関すること。

(2) 産業振興に関すること。

(3) 地域間交流に関すること。

(4) 地域の情報発信及び広報宣伝に関すること。

(5) イベントの開催に関すること。

(6) 特産品の奨励に関すること。

(7) 地域活性化に関すること。

(8) 上記に関連する次の事項

 研修派遣

 講演会開催

 調査・研究

 組織結成(たちあげ)

(9) その他町長が特に必要と認めたもの

(対象期間)

第4条 助成対象とする事業期間は、原則として単年度とする。

2 事業内容により、複数年度を対象として認められたときの限度は、3箇年とする。

(助成基準)

第5条 助成基準については、別に定める。

(助成申請)

第6条 助成を受けようとする団体等は、わがまち振興事業助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに、担当部局を経由して町長に提出しなければらない。

(1) わがまち振興事業計画書・報告書(様式第2号)

(2) 事業予算書(様式第3号)

(3) 事業参加者名簿(様式第4号)

(4) 参加者経歴書(様式第5号)

(5) 推薦書(様式第6号)

(6) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付又は非交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、森町振興事業委員会に付議した上で、助成金の交付又は非交付の決定をし、申請者に通知しなければならない。

2 前項における、助成金の交付を決定したときはわがまち振興事業助成決定通知書(様式第7号)により、非交付の決定をしたときはわがまち振興事業助成不採決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知書を交付する。

(概算払)

第8条 助成金の交付決定を受けたものは、わがまち振興事業助成金概算払申請書(様式第9号)により概算払の申請をすることができるものとする。

2 町長は、前項の請求を受け、事業推進上必要と認められる場合は、速やかに支払うものとする。

(団体等の責務)

第9条 団体等は、事業の推進に当たっては、森町わがまち振興事業実施要綱等関係規程を遵守し、目的の達成に努めなければならない。

2 事業の実施においては、災害、事故等に十分な注意を払うものとし、損害等が生じた場合にあっても、町は一切その責を負わないものとする。

(事業完了報告)

第10条 団体等は、事業が完了したときは、わがまち振興事業完了報告書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて、速やかに提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第2号)

(2) 事業精算書(様式第11号)

(3) その他必要な関係書類、写真等

(助成金の支払い)

第11条 町は、団体等から事業完了報告書の提出があり、その内容が適当と認められたときは、わがまち振興事業助成確定通知書(様式第12号)により通知し、速やかに助成金を支払うものとする。

(事業完了後の責務)

第12条 団体等は、事業完了後は積極的に町づくり活動の実践に努め、事後研修会などを通じて地域づくりの推進に当たるものとする。

(助成金の返還)

第13条 次に該当するときは、町長は、助成金交付の取消し、若しくは変更又は助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この訓令に違反したとき。

(2) 事業計画等に変更があったとき。

(3) 助成金を目的以外の経費に充てたとき。

(4) 助成金交付の条件に違反したとき。

(5) その他不正行為のあったとき。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第14号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

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森町わがまち振興事業規程

平成17年4月1日 訓令第3号

(平成30年8月1日施行)