○森町わがまち振興事業実施要綱
平成17年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、森町における「まちづくり」や産業振興などの活動を支援することにより、地域づくりに資する人材の育成に努め、もって地域の活性化を図るために必要な事項を定めるものとする。
(名称及び助成内容)
第2条 目的達成のための支援を「森町わがまち振興事業」(以下「事業」という。)といい、独創的、個性的な地域づくりのための各種活動を対象とし、予算に定める範囲内で助成する。
2 前項の内容は、別に定める。
(実施体制)
第3条 事業の円滑な推進及び事業実施に当たっての選考・決定のため、庁内に副町長を委員長とする森町わがまち振興事業委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の事務局を企画振興課に置く。
2 委員会に関する規程は、別に定める。
(研修報告)
第4条 事業実施者は、事業完了後速やかに報告書を提出し、その内容については「町広報」に掲載するものとする。
2 事業実施者は、事業報告のため研修会等の開催に努めるものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めのない事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第13号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。