○森町課設置条例
平成17年4月1日
条例第6号
(課の設置)
第1条 森町に次の課(室を含む。以下同じ。)を置く。
総務課
防災交通課
企画振興課
契約管理課
税務課
保健福祉子育て課
住民生活課
環境課
農林課
水産課
商工労働観光課
建設課
(係の設置)
第2条 課に必要な係を置き、その事務分掌は町長が別に定める。
(支所、出張所等)
第3条 町長は、処務便宜のため、又はその権限に属する事務を分掌させるため必要があるときは、前2条の規定にかかわらず適当な地に支所、出張所又は臨時の課及び係を置くことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 町長は、森町支所設置条例(平成17年森町条例第7号)により設置された支所に当面、次の課を置く。
地域振興課
3 前項に規定した支所の課の事務分掌は、町長が別に定める。
附則(平成21年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(森町議会委員会条例の一部改正)
2 森町議会委員会条例(平成17年条例第198号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(森町議会委員会条例の一部改正)
2 森町議会委員会条例(平成17年条例第198号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(森町議会委員会条例の一部改正)
2 森町議会委員会条例(平成17年森町条例第198号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(森町子ども・子育て会議条例の一部改正)
3 森町子ども・子育て会議条例(平成26年森町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(森町議会委員会条例の一部改正)
2 森町議会委員会条例(平成17年森町条例第198号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(森町子ども・子育て会議条例の一部改正)
3 森町子ども・子育て会議条例(平成26年森町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年条例第34号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。