○森町課設置条例

平成17年4月1日

条例第6号

(課の設置)

第1条 森町に次の課(室を含む。以下同じ。)を置く。

総務課

防災交通課

企画振興課

契約管理課

税務課

保健福祉子育て課

住民生活課

環境課

農林課

水産課

商工労働観光課

建設課

(係の設置)

第2条 課に必要な係を置き、その事務分掌は町長が別に定める。

(支所、出張所等)

第3条 町長は、処務便宜のため、又はその権限に属する事務を分掌させるため必要があるときは、前2条の規定にかかわらず適当な地に支所、出張所又は臨時の課及び係を置くことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、森町支所設置条例(平成17年森町条例第7号)により設置された支所に当面、次の課を置く。

地域振興課

3 前項に規定した支所の課の事務分掌は、町長が別に定める。

(平成21年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(森町議会委員会条例の一部改正)

2 森町議会委員会条例(平成17年条例第198号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(森町議会委員会条例の一部改正)

2 森町議会委員会条例(平成17年条例第198号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(森町議会委員会条例の一部改正)

2 森町議会委員会条例(平成17年森町条例第198号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(森町子ども・子育て会議条例の一部改正)

3 森町子ども・子育て会議条例(平成26年森町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(森町議会委員会条例の一部改正)

2 森町議会委員会条例(平成17年森町条例第198号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(森町子ども・子育て会議条例の一部改正)

3 森町子ども・子育て会議条例(平成26年森町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年条例第34号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

森町課設置条例

平成17年4月1日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)