○森町支所設置条例
平成17年4月1日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、森町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、平成24年5月26日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
位置
所管区域
森町砂原支所
森町字砂原1丁目43番地4
字砂原西1丁目~5丁目、字砂原1丁目~6丁目、字砂原東1丁目~5丁目及び字砂原原野四線~八線
平成17年4月1日 条例第7号
(平成24年5月26日施行)